人工膀胱・尿路変更術・新膀胱で障害年金はもらえる?愛知・知多の社労士が解説

この記事の最終更新日 2026年8月31日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅

膀胱がんや直腸がんなどの治療で、人工膀胱・尿路変更術・新膀胱造設を受けた方のなかには、「障害年金を受給できるのだろうか」「仕事を続けていても申請できるのだろうか」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

愛知県・知多地域で障害年金のご相談を受けている当事務所にも、手術後の障害年金について、初診日の確認や申請時期、働きながら申請できるかといったご相談が寄せられます。

人工膀胱・尿路変更術・新膀胱造設は、障害年金の認定基準に関わる重要な状態です。手術を受けたことだけで受給が決まるわけではありませんが、障害年金に該当する可能性があります。

人工膀胱・尿路変更術・新膀胱でも障害年金を受給できる可能性があります

障害年金では、病名だけではなく、手術後の身体の状態や日常生活・仕事への影響をもとに判断されます。

人工膀胱を造設した場合や尿路変更術・新膀胱造設を受けた場合は、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。また、人工肛門を造設している場合や、排尿障害などほかの障害がある場合は、より上位の等級に該当する可能性もあります。

ただし、実際に受給できるかは、初診日、保険料の納付状況、手術内容、現在の状態によって異なります。「人工膀胱だから必ず受給できる」「働いているから申請できない」と自己判断せず、まずは状況を整理することが大切です。

障害年金を受け取るために確認する3つのこと

1.初診日

初診日とは、原因となった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日です。たとえば膀胱がんや直腸がんの場合は、手術を受けた日ではなく、最初に症状について受診した日が初診日となることがあります。

愛知県内でも、最初に受診した病院、手術を受けた病院、現在通院している病院が異なるケースは少なくありません。医療機関が複数ある場合は、受診歴を時系列で整理し、初診日を確認します。

2.保険料の納付要件

原則として、初診日の前日時点で年金保険料の納付要件を満たしている必要があります。未納期間がある場合でも、すぐに対象外と判断せず、まずは年金の加入・納付状況を確認しましょう。

3.現在の障害状態

人工膀胱・尿路変更術・新膀胱造設の内容に加え、ストーマやカテーテルによる排尿管理、合併症の有無、通院状況、日常生活や就労への影響などを確認します。

障害認定日はいつになる?

障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

ただし、人工膀胱・尿路変更術・新膀胱造設では、手術内容によって手術日を起点とした特例が適用される場合があります。申請できる時期や遡及請求の可否にも関わるため、初診日・手術日・現在の状態をあわせて確認することが重要です。

認定の目安については、肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準もご参照ください。

働きながらでも申請できる?

働いていることだけを理由に、障害年金を申請できなくなるわけではありません。

特に、厚生年金に加入している方は、人工膀胱や尿路変更術などの状態によって、障害厚生年金3級に該当する可能性があります。一方で、勤務日数や仕事内容、排尿管理に必要な時間、通院の頻度などは、現在の状態を確認するうえで重要な事情となります。

仕事を続けている方も、「手術後も勤務できているから難しい」と判断せず、現在の状況を具体的に整理したうえでご相談ください。

診断書で確認したいポイント

障害年金の申請では、診断書の内容が重要です。医師に作成を依頼する際は、現在の状態が適切に伝わるよう、次の点を整理しておきましょう。

  • 人工膀胱・尿路変更術・新膀胱造設を受けた時期と手術内容
  • ストーマやカテーテルなどによる排尿管理の状況
  • 感染症、腎機能への影響、排尿障害などの合併症
  • 継続している治療・通院の内容
  • 仕事や日常生活で困っていること

診断書は事実と異なる内容にするものではありません。現在の症状や生活上の負担を、漏れなく医師へ伝えることが大切です。

人工肛門もある場合は?

人工膀胱・尿路変更術・新膀胱に加えて人工肛門を造設している場合は、複数の障害をあわせて確認する必要があります。

手術歴や現在の症状によって等級の判断に影響することがあるため、人工肛門・排尿障害・その他の合併症を含めて、全体の状態を整理しましょう。

愛知・知多で人工膀胱の障害年金をお考えの方へ

当事務所は、常滑市・半田市・東海市・知多市などの知多地域を中心に、愛知県全域の障害年金申請をサポートしています。

「初診の病院が遠方で書類をどう集めればよいかわからない」「手術から時間が経っている」「働きながら申請を進めたい」といった場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。初診日や手術歴、必要書類を一つずつ整理し、申請の可能性を確認します。

よくある質問

Q.人工膀胱を造設したら、必ず障害年金をもらえますか?

A.必ず受給できるわけではありません。初診日、保険料の納付状況、手術内容、現在の状態などを確認する必要があります。

Q.尿路変更術を受けてから時間が経っていますが、申請できますか?

A.申請できる可能性があります。障害認定日時点の状態で請求できる場合や、その後の状態によって請求する場合などがあるため、初診日・手術日・現在の状態を確認することが重要です。

Q.愛知県外の病院で手術を受けましたが、相談できますか?

A.はい。現在愛知県にお住まいであれば、手術を受けた病院が県外の場合でもご相談いただけます。初診から現在までの受診歴を確認し、必要な書類を整理します。

人工膀胱・尿路変更術・新膀胱の障害年金申請はLINEでご相談ください

人工膀胱・尿路変更術・新膀胱を造設した方の障害年金申請では、初診日や障害認定日の確認、診断書の準備が重要になります。

愛知・知多地域で「自分が対象になるかわからない」「仕事を続けながら申請できるか知りたい」「手術から時間が経っている」とお悩みの方は、まずはLINEからお気軽にご相談ください。

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