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- Q1.障害年金とは?
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「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。原則として20歳から65歳までの人がもらえます!
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- Q2.障害年金の受給要件は?
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障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件が ①初診日要件 ②保険料の納付要件 ③障害認定日の要件です。
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- Q3.障害年金でもらえる金額
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障害年金は、初診日の時の加入制度によってもらえる金額が違ってきます。詳しくはこちらでご案内いたします。
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- Q4.保険料の納付要件とは?
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初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。
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