障害年金でもらえる金額
障害年金はいくらもらえるのか…気になっている方は多いと思います。
障害年金は、初診日の時の加入制度によってもらえる金額が違ってきます。こちらのページではそれぞれ説明いたします。
障害基礎年金(2023年4月1日) ※初診日の時に国民年金
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 | 816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
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2級 | 816,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
子供の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき) 234,800円 |
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3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供
障害厚生年金(2024年4月1日) ※初診日の時に厚生年金
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。正確な金額を知りたい方は年金事務所で試算を依頼、もしくは委任状(郵送対応可)を作成すれば当センターで無料で試算を致します。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者・子がいる場合は更に加算額) |
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2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者・子がいる場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分(最低保障額 1,224,000円) |
配偶者の加算額 | 234,800円 |
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*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
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当センターには下記のような事例もありますので、気になる方はぜひご覧ください。
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