よくある質問

この記事の最終更新日 2026年8月31日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅

障害年金について、よくいただくご質問をまとめました。受給できるかどうかは、病名だけではなく、初診日・保険料の納付状況・日常生活や就労への影響などを確認して判断します。ご自身の状況に当てはめにくい場合は、お気軽にご相談ください。

1.障害年金の基本・受給条件

Q1.障害年金とはどのような制度ですか?

A.病気やけがにより、日常生活や仕事に支障がある方の生活を支える公的年金です。現役で働く世代の方も、条件を満たせば対象になります。

Q2.障害年金にはどのような種類がありますか?

A.主に障害基礎年金と障害厚生年金があります。原則として、初診日に加入していた年金制度によって請求する種類が決まります。

Q3.障害基礎年金・障害厚生年金の違いは?

A.初診日に国民年金加入中であれば原則として障害基礎年金、厚生年金加入中であれば原則として障害厚生年金が対象です。障害厚生年金には3級と障害手当金(一時金)がある点も違いです。

Q4.障害基礎年金と障害厚生年金を両方受け取れますか?

A.障害厚生年金の1級または2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取る仕組みです。

Q5.障害年金の等級は何で決まりますか?

A.病名だけでは決まりません。診断書、日常生活の状況、仕事での制限や周囲の支援などを総合して判断されます。

Q6.障害年金1級とはどのような状態ですか?

A.日常生活の多くの場面で、他人の介助が必要となる程度が目安です。具体的な基準は傷病ごとに異なります。

Q7.障害年金2級とはどのような状態ですか?

A.日常生活が著しく制限され、働いて収入を得ることが難しい程度が目安です。精神疾患では、食事・清潔保持・金銭管理・対人関係なども確認されます。

Q8.障害年金3級とはどのような状態ですか?

A.労働に著しい制限がある状態が目安です。障害厚生年金にのみ3級があり、障害基礎年金には3級はありません。

Q9.障害手当金とは何ですか?

A.初診日が厚生年金加入中で、一定の障害が残ったものの3級には該当しない場合に受け取れることがある一時金です。対象となる条件があります。

Q10.どのような病気やけがが対象ですか?

A.精神疾患、発達障害、心疾患、腎疾患、がん、肢体・視覚・聴覚の障害、難病など幅広く対象となり得ます。大切なのは病名よりも障害の程度です。

Q11.障害者手帳がなくても申請できますか?

A.はい。手帳の有無は障害年金の申請条件ではありません。手帳と障害年金では制度や認定基準が異なります。

Q12.手帳の等級と障害年金の等級は同じですか?

A.必ずしも同じではありません。手帳を持っていても不支給となる場合があり、反対に手帳がなくても受給できる場合があります。

Q13.自分が対象か確認するにはどうすればよいですか?

A.初診日、初診日の年金制度、保険料の納付状況、現在の生活・就労状況を確認します。年金事務所や社会保険労務士への相談も有効です。

Q14.20歳前でも障害年金はもらえる?

A.20歳前に初診日がある場合も、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となる可能性があります。この場合は保険料納付要件がありませんが、本人所得による制限があります。

Q15.65歳を過ぎていても請求できますか?

A.障害認定日請求などは65歳以降でも請求できる場合があります。一方、事後重症請求は原則として65歳の誕生日の前々日までです。早めに確認しましょう。

2.初診日・保険料納付要件

Q16.初診日とは何ですか?

A.障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。年金の種類や納付要件を判断する大切な日です。

Q17.今通っている病院の初回受診日が初診日ですか?

A.必ずしもそうではありません。同じ病気や関連する症状で以前に別の医療機関を受診していれば、その受診日が初診日となる可能性があります。

Q18.転院を何度もしている場合、初診日はいつですか?

A.原則として、その病気やけがで最初に医療機関を受診した日です。受診歴を時系列で整理して確認します。

Q19.精神科の前に内科や心療内科を受診した場合は?

A.不眠や倦怠感など、現在の精神疾患と関連する症状で受診していた場合は、内科などの受診日が初診日になることがあります。

Q20.健康診断で異常を指摘された日が初診日になりますか?

A.健康診断を受けただけでは通常は初診日になりません。健診結果を受けて医療機関を受診した場合は、その受診日が候補になります。

Q21.初診日が分からない場合はどうすればよいですか?

A.診察券、お薬手帳、領収書、紹介状、健康保険の記録、当時の勤務記録などを確認します。ご家族の記憶も手がかりになります。

Q22.初診日を証明する書類は何ですか?

A.一般的には、最初に受診した医療機関に作成してもらう「受診状況等証明書」を使用します。

Q23.初診日のカルテが廃棄されても障害年金はもらえる?

A.カルテがなくても、直ちに申請できないわけではありません。診察券・お薬手帳・紹介状・健康保険の記録・第三者証明などを組み合わせ、初診日を確認できる可能性があります。

Q24.初診日の病院が廃院している場合は?

A.診療記録を引き継いだ医療機関がないか確認します。記録がなければ、手元の資料や第三者証明などで補えるか検討します。

Q25.第三者証明とは何ですか?

A.初診日頃の受診状況を知る家族以外の方に、受診時期などを証明してもらう書類です。友人、同僚、学校の先生、福祉関係者などが該当することがあります。

Q26.一度良くなった病気が再発した場合、初診日はどうなりますか?

A.原則は最初の受診日です。ただし、長期間の治療中断後に通常の生活や就労ができていたなど、社会的治癒が認められる事情があれば再発後の受診日となる可能性があります。

Q27.海外で受診した日も初診日になりますか?

A.海外での受診日が初診日となる可能性があります。診療記録や領収書などを保管し、必要に応じて日本語訳を準備します。

Q28.初診日に加入していた年金制度が分かりません。

A.年金事務所で加入記録を確認できます。国民年金か厚生年金かによって、請求できる年金の種類が変わります。

Q29.保険料納付要件とは何ですか?

A.初診日の前日に、定められた期間について保険料を納付または免除されている必要があるという要件です。原則は加入期間の3分の2以上、または一定の特例があります。

Q30.未納期間がありますが申請できますか?

A.未納があっても、納付要件を満たしていれば申請できます。初診日後に納めても判定に反映されないことがあるため、まず加入記録を確認しましょう。

3.申請方法・必要書類

Q31.障害年金の申請はどのように進みますか?

A.初診日・納付要件の確認、初診日証明の取得、診断書の依頼、病歴・就労状況等申立書の作成、請求書の提出という流れが一般的です。

Q32.申請にはどのくらい時間がかかりますか?

A.医療機関から書類を取得する期間を含め、提出まで数か月かかることがあります。提出後の審査にも通常数か月かかります。

Q33.主な必要書類は何ですか?

A.年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などです。請求内容により戸籍書類などが必要になることもあります。

Q34.病歴・就労状況等申立書とは何ですか?

A.発病から現在までの治療、症状、生活や仕事への影響を本人側から説明する書類です。診断書だけでは伝わりにくい困りごとを補う役割があります。

Q35.病歴・就労状況等申立書はどう書けばよいですか?

A.期間ごとに、受診状況、症状、生活上の困難、仕事や学校への影響を具体的に書きます。事実に基づき、診断書と矛盾しないことが大切です。

Q36.認定日請求とは何ですか?

A.障害認定日の時点で等級に該当していたことを示して請求する方法です。認められると、障害認定日の翌月分から受給権が発生します。

Q37.事後重症請求とは何ですか?

A.障害認定日には該当しなかったものの、その後状態が重くなったときに現在の状態で請求する方法です。原則として請求日の翌月分から支給されます。

Q38.遡及請求とは何ですか?

A.障害認定日当時に等級に該当していたことを証明し、過去にさかのぼって請求することです。実際に受け取れる額は時効により原則5年分が上限です。

Q39.障害認定日とはいつですか?

A.原則として初診日から1年6か月を過ぎた日です。人工透析、人工関節、ペースメーカーなどでは例外的に早く認定日となる場合があります。

Q40.認定日当時の診断書が取れないと遡及請求はできませんか?

A.認定日頃の障害状態を示す資料がない場合、遡及請求は難しくなることがあります。現在の状態での事後重症請求が検討できる場合もあります。

Q41.書類はどこに提出しますか?

A.初診日の年金制度や請求内容で窓口が異なります。国民年金は住所地の市区町村窓口が基本で、厚生年金は年金事務所が窓口となります。

Q42.郵送でも申請できますか?

A.郵送できる場合があります。不備を防ぐため、事前に提出先へ必要書類と送付方法を確認しましょう。

Q43.本人が手続きできないとき、家族が代わりに申請できますか?

A.ご家族が書類準備を手伝うことは可能です。正式な代理手続きには委任状などが必要になることがあり、状況により成年後見人が手続きする場合もあります。

4.診断書・主治医への依頼

Q44.障害年金の診断書は誰に書いてもらいますか?

A.原則として、現在の障害状態を診ている主治医に依頼します。傷病に合った診断書様式を使用することが必要です。

Q45.診断書の様式はどれを使いますか?

A.精神、肢体、眼、聴覚、循環器、腎疾患・肝疾患・糖尿病など、傷病に応じた様式があります。迷う場合は事前に確認しましょう。

Q46.どのくらい通院すれば診断書を書いてもらえますか?

A.一律の通院期間はありません。ただし、医師が症状や生活状況を十分に把握していないと、作成が難しいことがあります。

Q47.主治医に診断書を書けないと言われた場合は?

A.まず理由を確認します。通院期間が短い、現在の状況を把握できていないなど、理由により対応が異なります。

Q48.医師が障害年金に詳しくなくても大丈夫ですか?

A.診断書の作成は可能です。日常生活で困っていること、家族の支援、仕事上の配慮を具体的に伝えることが重要です。

Q49.医師にはどのようにお願いすればよいですか?

A.障害年金を申請したいことを伝え、指定の診断書様式をお渡しします。口頭で伝えにくい場合は、生活状況をメモにまとめると役立ちます。

Q50.家族が診察に同席してもよいですか?

A.本人の同意と医療機関の判断により、同席できる場合があります。本人が説明しにくい生活状況を家族が補足できます。

Q51.診断書の内容が実際より軽い場合、修正できますか?

A.明らかな事実誤認や記入漏れがあれば、医師に確認・訂正をお願いできる場合があります。ただし、医学的判断を無理に変えることはできません。

Q52.診断書は提出前に確認してよいですか?

A.はい。氏名・生年月日・初診日・現症日・診断名・生活状況などに誤りや記入漏れがないか確認しましょう。

Q53.診断書の作成にはどのくらいかかりますか?

A.医療機関により異なりますが、数週間から1か月以上かかることがあります。期限がある場合は早めに依頼してください。

Q54.診断書を書いてもらえば必ず受給できますか?

A.必ず受給できるわけではありません。初診日、納付要件、診断書、申立書などを総合して審査されます。

5.傷病別・生活状況別

Q55.うつ病でも障害年金を受給できますか?

A.可能性があります。食事、清潔保持、外出、金銭管理、対人関係、就労などへの支障が確認されます。

Q56.双極性障害や統合失調症でも申請できますか?

A.はい。症状の波や頻度だけでなく、服薬管理、対人関係、生活・就労への影響を具体的に確認します。

Q57.発達障害でも障害年金を受給できますか?

A.ASDやADHDなども対象となる可能性があります。幼少期からの状況、学校・就労・対人関係での困難、周囲の支援などが判断材料です。

Q58.知的障害でも申請できますか?

A.はい。知的障害は生まれつきの障害として扱われ、初診日の証明が不要となる場合があります。

Q59.てんかんや高次脳機能障害は対象ですか?

A.対象となる可能性があります。発作の頻度や、記憶・注意・判断・遂行機能などによる生活上の支障を確認します。

Q60.がんでも障害年金を受給できますか?

A.可能性があります。がんによる衰弱、治療の副作用、手術後の後遺症などが生活や仕事に与える影響を確認します。

Q61.人工透析を受けている場合は対象ですか?

A.継続して人工透析を受けている場合、原則として2級に該当する可能性があります。初診日と納付要件も満たす必要があります。

Q62.両変形性膝関節症で人工関節を置換した場合、2級を受給する可能性はあるか?

A.可能性はありますが、両膝に人工関節を入れたことだけで2級になるわけではありません。歩行、可動域、筋力、日常生活動作などを総合して判断します。

Q63.ペースメーカーやICDを装着した場合は?

A.初診日が厚生年金加入中であれば、原則として3級に該当する可能性があります。心機能や症状により上位等級が検討されることもあります。

Q64.脳梗塞・脳出血の後遺症でも申請できますか?

A.はい。麻痺、歩行障害、言語障害、高次脳機能障害などが残れば対象となる可能性があります。

Q65.視覚・聴覚障害でも受給できますか?

A.視力・視野、聴力や言葉の聞き取りなどが、所定の認定基準に該当すれば対象となります。

Q66.糖尿病や難病でも申請できますか?

A.はい。糖尿病の合併症や、指定難病かどうかにかかわらず、日常生活・就労に一定以上の制限があれば対象となる可能性があります。

Q67.複数の障害がある場合はどうなりますか?

A.複数の障害を組み合わせて判断する併合認定が行われることがあります。単純に等級を足し算するものではありません。

Q68.入院していなくても申請できますか?

A.はい。入院の有無だけでは判断されません。通院中の症状や、日常生活・仕事への影響が重要です。

Q69.一人暮らしでも申請できますか?

A.はい。一人暮らしであることだけで自立していると判断されるわけではありません。家族・訪問支援・配食などの援助実態を伝えることが大切です。

Q70.グループホームや施設に入居していても申請できますか?

A.はい。職員から受けている見守りや援助の内容を、具体的に整理して伝えることが大切です。

6.仕事・収入・他制度との関係

Q71.働きながらでも障害年金はもらえますか?

A.はい。働いていることだけで受給できなくなるわけではありません。勤務時間、仕事内容、欠勤、職場の配慮や援助を含めて判断されます。

Q72.正社員として働いていても申請できますか?

A.申請は可能です。ただし、特に精神疾患では一般雇用で安定して働けている場合、障害の程度の判断に影響することがあります。

Q73.障害者雇用・パート・アルバイトでも受給できますか?

A.可能性があります。短時間勤務、業務内容の限定、追加休憩、上司の見守りなど、職場で受ける配慮を具体的に伝えます。

Q74.就労継続支援A型・B型を利用していても申請できますか?

A.はい。作業内容、通所日数、欠席状況、職員からの支援などが判断材料になります。

Q75.自営業やフリーランスでも受給できますか?

A.はい。労働時間、仕事量、家族からの援助、収入の安定性、休業状況などを具体的に確認します。

Q76.収入が多いと障害年金は減額されますか?

A.20歳以降に初診日がある通常の障害年金は、原則として収入だけで減額される制度ではありません。ただし、就労状況は障害状態の判断材料になります。

Q77.障害年金と傷病手当金は同時に受け取れますか?

A.同じ傷病について障害厚生年金と傷病手当金を受ける場合は、支給調整が行われることがあります。個別に確認が必要です。

Q78.障害年金と失業給付は両方受け取れますか?

A.制度上は併給できる場合があります。ただし、失業給付は働く意思と能力が前提のため、申告内容に矛盾がないよう注意が必要です。

Q79.生活保護を受けていても申請できますか?

A.はい。受給した障害年金は収入として扱われ、その分生活保護費が調整されることがあります。

Q80.障害年金を受ける時、児童扶養手当はどうなるのか?

A.障害年金の子の加算部分と児童扶養手当には調整が行われる場合があります。年金の種類や家族構成で扱いが異なるため、市区町村窓口で確認しましょう。

Q81.私学共済(その他共済組合)に加入しているが、手続きは厚生年金と同じか?

A.初診日が共済組合の加入期間中であれば、提出先や必要書類に確認が必要です。まずは加入していた共済組合または年金事務所にご相談ください。

Q82.障害年金は課税されますか?

A.障害年金は非課税です。原則として、障害年金を受け取ったことだけを理由に所得税や住民税はかかりません。

7.更新・不支給・等級変更

Q83.障害年金は一生もらえますか?

A.必ずしも一生とは限りません。状態が固定している場合は永久認定となることがありますが、多くは有期認定で、定期的な更新があります。

Q84.更新の診断書はいつ届きますか?

A.日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が送られます。提出時期は年金証書や更新案内で確認できます。

Q85.更新の診断書を期限までに出せない場合は?

A.そのままにせず、すぐに年金事務所へ相談してください。提出が遅れると年金の支払いが一時止まることがあります。

Q86.更新の診断書をなくした場合は?

A.最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに相談してください。状況により再取得の案内を受けられます。

Q87.更新で支給停止になったらどうすればよいですか?

A.通知書の内容を確認し、必要に応じて審査請求や、状態が重くなった場合の額改定請求などを検討します。期限があるため早めの確認が大切です。

Q88.不支給になった場合、もう請求できませんか?

A.一度不支給でも、理由に応じて審査請求を検討できる場合があります。また、状態悪化や新たな資料がある場合は、改めて請求できることがあります。

Q89.症状が重くなったら年金額を増やせますか?

A.現在より上の等級に該当する状態になった場合は、額改定請求を検討できます。診断書などで現在の状態を示します。

Q90.良くなったり働けるようになったら受給は止まりますか?

A.更新時に障害等級に該当しないと判断されれば、支給停止となることがあります。働いていることだけでは決まりません。

Q91.住所や振込口座が変わったらどうすればよいですか?

A.住所・受取機関変更届など、必要な届出を行います。変更後は早めに手続きをしましょう。

Q92.障害年金生活者支援給付金とは何ですか?

A.一定の所得要件を満たす障害基礎年金の受給者に、年金へ上乗せして支給される制度です。対象かどうかは日本年金機構からの案内などで確認できます。

8.ご家族の相談・社会保険労務士への依頼

Q93.家族だけでも相談できますか?

A.はい。ご本人が体調不良などで動けない場合、ご家族から現状をお聞きすることもできます。申請時には本人の意思確認が必要となる場合があります。

Q94.社会保険労務士に依頼すると何をしてもらえますか?

A.初診日・納付要件の確認、医療機関への書類依頼、病歴・就労状況等申立書の作成支援、請求書の提出などを状況に応じてサポートします。

Q95.自分で申請するか、依頼するか迷っています。

A.ご自身で申請することも可能です。初診日の証明が難しい、転院が多い、遡及請求をしたいなどの場合は、専門家に相談する選択肢があります。

Q96.相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

A.いいえ。まずは受給の可能性や必要な準備を確認し、ご納得いただいたうえで依頼するかを決めていただけます。

Q97.相談時に準備するものはありますか?

A.お薬手帳、診察券、年金番号が分かるもの、通院歴や仕事の状況をまとめたメモがあると、状況を確認しやすくなります。すべてそろっていなくても大丈夫です。

Q98.オンラインや電話で相談できますか?

A.はい。来所が難しい方にも相談いただけるよう、電話・オンライン等での対応が可能です。詳しい方法はお問い合わせください。

Q99.愛知県外に住んでいても相談できますか?

A.はい。愛知県知多地域を中心に対応していますが、相談は全国から受け付けています。まずは状況をお聞かせください。

Q100.まず何から始めればよいですか?

A.最初に「いつ、どこの医療機関を受診したか」と「現在どのようなことで困っているか」を整理してみましょう。不明な点があれば、無料相談で一緒に確認できます。

この記事を書いた人 伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか) 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。) 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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