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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に規定された精神障害者に対する手帳制度です。「障害者手帳」という場合、この手帳のことを指していることが一般的です。一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者保健福祉手帳の対象となる人は、次の精神疾患による初診から6ヶ月以上経過している人になります。

・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病(薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、産業化合物)
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

ただし、知的障害があっても、上記の精神疾患がない場合は、療育手帳制度の対象であるため、精神障害者保健福祉手帳の対象にはなりません(知的障害と精神疾患の両方がある場合は、両方の手帳を受けることができます)。

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度により1級から3級までの等級があります。

1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級:日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害者保健福祉手帳のメリット

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のような福祉サービスを受けることができます。
等級や精神障害者保健福祉手帳を発行する自治体によって内容が異なるものもあります。

全国一律でおこなわれているもの

・公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・税金の控除・減免
・所得税の控除(1級は所得税法上の特別障害者となり、控除額が加算されます)
・住民税の控除
・相続税の控除
・贈与税の非課税(1級所持者は6000万円まで)
・障害者控除
・配偶者控除及び扶養控除(1級のみ)
・自動車税・自動車取得税の軽減(1級のみ)
・個人事業税減免
・生活福祉資金の貸付
・預金利子所得等への非課税適用(マル優・要申請)
・日本国債や地方債等の利子非課税制度(特別マル優・要申請)
・生活保護障害者加算(2級以上)
・NTT番号案内料金の免除(要申請)
・駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・要申請)
・精神障害者保健福祉手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施

自治体や事業者ごとにおこわなれているもの

・鉄道(JR以外)、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居
・映画館や劇場の入場料金割引
・テーマパークや遊園地の利用料金割引

精神障害者保健福祉手帳の申請について

精神障害者保健福祉手帳の申請は、市町村の担当窓口でおこないます。

精神障害者保健福祉手帳を申請するときに必要なものは以下のものになります。

・申請書
・診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
 ※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。 (てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
・本人の写真

精神障害者保健福祉手帳の申請は、本人以外の、家族や医療機関関係者等が代理でおこなうことも可能です。
精神障害者保健福祉手帳を申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)で審査がおこなわれます。
(なお、年金証書等の写しが添付されている場合、必ず精神障害者保健福祉手帳は交付されます。)

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、身体障害者手帳・療育手帳と異なり、交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、医師の診断書とともに、更新の手続きをします。申請した人が障害等級に規定された精神障害の状態にあるかについて、能力障害、機能障害、精神疾患などの状態を各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センター(又は精神医療センター)が判断し、手帳の交付や等級を決定し、都道府県知事の認定を受けることになります。

 

精神障害者福祉手帳をすでにお持ちの方へ

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で
障害年金の受給をお考えの方はいらっしゃいませんか?

年に数百万円ももらえる機会を逃している」
のだとしたら非常にもったいないですよね…?

実は!精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は
障害年金を受給できる可能性が十分にあるんです!

以下は当事務所で「精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方」の受給事例です。

その他の事例はコチラをご覧ください

当事務所では精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方々が障害年金を受給していただけるようにスタートからゴールまで全力でサポートしております。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害年金を受給したい方は無料相談をさせていただきますので、ぜひお問い合わせください!

1、申請方法

申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。

2、受けることのできるサービス

障害年金 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3、支給条件

障害年金 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。
簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。
自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。

『へぇ~、障害者手帳と障害年金って違うんだ。
つまりは、
障害者手帳は地域ごとに公共施設・機関のサービスが受けられる証明書で、
障害年金は、障害者の人が国からもらえる返済不要のお金のことなんだね!
ん~、もう少し障害年金について聞きたいなぁ。』

はい、それでは“障害年金”についてご紹介させていただきます。

障害年金とは?

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

ポイント

・原則として20歳から65歳までの人がもらえる 
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)

ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症
聴覚、平衡機能 感音声難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害
鼻腔 外傷性鼻科疾患
口腔(そしゃく言語)言語 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など
肢体の障害 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群
精神障害 うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病など
呼吸器疾患 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など
循環器疾患 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など
腎疾患 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など
肝疾患 肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
血液 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症
その他 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

ただし、老齢年金に比べると認定基準などが複雑で、最初に間違った対応をしてしまうと損をすることがあります。

そこで専門家にご相談されることをお勧めします。当センターでは無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。

他にも、日常生活を送る上で障害となる症状がありましたら、障害年金受給につながる可能性があります!

『もしかしたら私ももらえるかも!?
ねぇ、どうやったら受給できるか教えて!』

はい、それでは、障害年金受給にあたってのポイントをお伝えさせていただきます。

障害年金受給のポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、最善の記入をしてもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。この場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にご相談することがオススメです。

『なるほど、確実な受給は専門家の方に相談すればいいんだね!
でも、相談って費用がかかるんじゃない?』

いいえ、当センターでは障害年金申請の専門家が、無料にて相談を受け付けております。

当センターでは毎月先着5名を対象に、 障害年金無料相談会を開催しております。実際の書類などをお見せしながら、障害年金の申請に関して分かりやすくお伝えしています。

ぜひ、このお気軽にご活用くださいませ!

説明を見てみたけど本当に受給できるのかよくわからない…
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そんな方はぜひともお問い合わせください!
丁寧にヒアリングさせていただき、受給に向けて全力でお手伝いさせていただきます。

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