脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患は、一命を取り留めた後も、麻痺や言語障害などの後遺症が残ることが少なくありません。 「まだリハビリ中だから」「車椅子ではないから」と申請を先延ばしにしている方も多いですが、脳血管疾患の後遺症は障害年金の支給対象です。
特に脳血管疾患の場合、他の疾患とは異なる「特例」も存在します。専門家である社会保険労務士が、申請のポイントを詳しく解説します。
脳梗塞・脳卒中での認定基準
脳卒中の後遺症は多岐にわたるため、現れている症状によって審査の基準が異なります。
① 肢体の障害(麻痺・しびれ)
片麻痺や四肢の麻痺がある場合、手足の動かせる範囲(関節可動域)や筋力、そして**「日常生活動作(ADL)」**がどれだけ制限されているかで等級が決まります。
- 1級: 自力で立ち上がれず、日常生活の全般に全面的な介助が必要。
- 2級: 杖や歩行器があれば歩けるが、日常生活に著しい制限がある(例:階段の上り下りができない、片手で重いものを持てない)。
- 3級: 労働に著しい制限がある状態(例:長時間の立位保持や、細かな手作業が困難)。
② 言語障害(失語症・構音障害)
「言葉が出てこない」「相手の話が理解できない」「呂律が回らない」といった症状も対象です。音声・言語機能の障害として、コミュニケーションの困難さで判定されます。
③ 高次脳機能障害
記憶力の低下、感情のコントロールが効かない、一つのことに集中できないといった症状です。精神の障害用診断書を用いて、日常生活や社会生活への適応力を審査します。
知っておきたい「障害認定日」の特例
通常、障害年金は「初診日から1年6ヶ月」経たないと申請できません。しかし、脳血管障害には「1年6ヶ月を待たずに申請できる特例」があります。
【特例の条件】 初診日から6ヶ月以上経過した後に、医師から「症状固定(これ以上リハビリを続けても改善が見込めない状態)」と判断された場合、その日が障害認定日となり、すぐに申請が可能になります。
これにより、早期に受給を開始できる可能性があるため、タイミングを逃さないことが重要です。
申請時に注意すべきポイント
診断書と「実態」の乖離を防ぐ
リハビリ病院の先生は、患者さんの「できるようになったこと」に目を向けがちです。そのため、診断書に「自力で歩行可能」とだけ書かれてしまい、実際には「手すりがないと不安定で、外を歩くのは危険」という不自由な実態が反映されないことがあります。 診察時には、「できないこと」「苦労していること」を正確に伝える必要があります。
複数の障害を合算する
「右半身の麻痺」だけでなく「言葉の出にくさ(失語症)」や「高次脳機能障害」を併発している場合、それらを合算(併合認定)することで、より上位の等級に認められる可能性が高まります。
社労士に依頼するメリット
脳卒中の申請は、いつが申請タイミングとしてベストなのか、身体・言語・精神のどれで申請すべきか、あるいは全てで申請すべきかなどの判断の難易度が高いです。
- 適切な診断書の選択: 症状に合わせて、肢体用、精神用、言語用など最適な診断書をアドバイスします。
- 「症状固定」の確認: 1年6ヶ月待つ必要があるのか、特例が使えるのか、主治医の見解を確認し最適な時期を判断します。
- 病歴・就労状況等申立書の作成: 発症当日の状況から、救急搬送、リハビリの経過、現在の不自由さをストーリーとしてまとめ、審査官に伝えます。
最後に:あなたの「これから」を支えるために
脳梗塞や脳卒中の後遺症と向き合う生活には、リハビリ費用や生活費など、経済的な不安がつきまといます。障害年金は、その不安を和らげ、リハビリに専念するための貴重な財源となります。
「自分の症状で受給できるのか?」と迷われている方は、まずは一度ご相談ください。私たちがこれまでの経験を活かし、受給の可能性を最大限に引き出します。
「幻聴、幻覚や妄想で日常生活がままならない」「意欲がわかず、身の回りのことも家族に頼りきりになっている」
統合失調症は、こうした症状により社会復帰や自立した生活が困難になるケースが多い疾患です。
結論から申し上げますと、統合失調症は障害年金の対象となる代表的な疾患の一つです。
しかし、その認定には「症状の重さ」だけでなく、「日常生活でどれだけ他人の助けを必要としているか」という客観的な証明が不可欠です。本記事では、受給のための重要ポイントを社労士が解説します。
統合失調症の認定基準(等級の目安)
障害年金の審査では、幻覚・妄想などの「陽性症状」に加え、意欲減退や感情の平板化といった「陰性症状」、そしてそれらに伴う「人格変化(残遺状態)」が総合的に判断されます。
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等級 |
状態の目安 |
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1級 |
高度の病状(妄想・幻覚等)や人格変化があり、常時の援助が必要な状態。家庭内でも自力での生活が困難。 |
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2級 |
病状や人格変化により、日常生活に著しい制限がある状態。家族等の助けがあれば何とか生活できるが、働くことは困難。 |
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3級 |
日常生活に大きな支障はないが、労働に制限がある状態。通常の仕事は難しく、配慮や限定的な業務が必要(厚生年金加入者のみ)。 |
審査を左右する「日常生活能力」の7項目
精神疾患の審査では、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」が非常に重要です。以下の7項目について、一人でできるかどうかが問われます。
- 適切な食事: 献立を考え、準備や後片付けを含めて栄養を考えた食事ができるか。
- 清潔保持: 入浴、着替え、洗面、部屋の掃除が自発的に行えるか。
- 金銭管理と買い物: 計画的に金銭を使い、必要な買い物ができるか。
- 通院と服薬: 自ら通院し、副作用を理解して正しく服薬を継続できるか。
- 対人関係: 他人と適切なコミュニケーションをとり、トラブルを避けられるか。
- 身の回りの安全保持: 危険を回避し、緊急時に適切な行動をとれるか。
- 社会性: 公共施設(銀行や役所など)の利用や、社会的なルールを守れるか。
働いていると受給できない」は誤解です
統合失調症で治療を続けながら、短時間のアルバイトや障害者雇用で働いている方も多いでしょう。「働いているから無理だ」と諦める必要はありません。
たとえ就労していても、以下のような状況であれば受給の可能性があります。
- 職場の配慮: 休憩時間を増やしてもらっている、業務内容を簡略化してもらっている。
- 援助の存在: 指導員やジョブコーチ、同僚から常にサポートを受けている。
- 不安定な勤務: 体調の波により欠勤や早退を繰り返している。
「援助があるから何とか働けている」という事実を、書類でしっかり伝えることが鍵となります。
申請時に陥りやすい「落とし穴」
統合失調症の申請でよくある失敗が、「診察室での様子だけが診断書に書かれてしまう」ことです。
- 診察の短い時間だけは、気を張って「しっかり」話してしまう。
- 医師に「最近どうですか?」と聞かれ、つい「大丈夫です」と答えてしまう。
その結果、診断書には「日常生活は概ね良好」と記載され、不支給になってしまうケースがあります。「自宅での本当の姿」を正確に医師へ伝え、診断書に反映してもらうことが何より大切です。
最後に:あなたの「これから」を支えるために
統合失調症は長期にわたる療養が必要な疾患です。障害年金を受給することは、決して特別なことではなく、生活の基盤を安定させ、回復への余裕を持つための正当な手段です。
「自分の状態では無理かもしれない」「手続きが難しくて手につかない」
そんな時は、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。複雑な書類作成や医師への状況説明を、あなたに代わって丁寧に行います。
「気分が昂って活動的になる時期(躁状態)」と「激しく落ち込む時期(うつ状態)」を繰り返す双極性障害。
日常生活や仕事に大きな支障をきたしているにもかかわらず、「目に見えない障害だから」「働いている時期があるから」と、障害年金の申請を諦めてはいませんか?
結論からいうと、双極性障害は障害年金の支給対象となる疾患です。
本記事では、双極性障害で障害年金を受給するためのポイントや、審査の判断基準について、専門家である社会保険労務士が分かりやすく解説します。
1. 双極性障害の認定基準(等級の目安)
障害年金には1級〜3級の等級があり、双極性障害(気分障害)の認定基準は概ね以下のようになっています。
等級
状態の目安
| 等級 | 状態の目安 |
| 1級 | 他人の介助がなければ、自分の身の回りのことがほとんどできない。日常生活が極めて困難で、入院や常時の援助が必要な状態。 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限がある。家族などの援助があれば何とか生活できるが、一人で自立して生活することや、働くことが困難な状態。 |
| 3級 | 日常生活にはそれほど支障はないが、労働が制限される状態。職種が限定されたり、短時間勤務や特別な配慮が必要な状態(厚生年金加入者のみ)。 |
2. 審査で特に重視される「2つのポイント」
双極性障害の申請において、審査で重要視されるのは以下の要素です。
① 日常生活能力の判定
食事、清潔保持、買い物、通院・服薬、対人関係など、「一人で、適切に、継続して」行えるかどうかがチェックされます。
双極性障害の場合、躁状態の時の「浪費」や「対人トラブル」、うつ状態の時の「寝たきり」など、波があることを考慮した実態を伝える必要があります。
② 就労状況
「働いているから受給できない」というわけではありませんが、仕事の内容や周囲の配慮状況が問われます。
- 障害者雇用枠で働いている
- 体調不良による遅刻・早退・欠勤が多い
- 周囲からの手厚い配慮(業務の軽減など)がある
こうした事実は、「労働に大きな制限がある」とみなされる重要な要素になります。
3. 双極性障害ならではの申請の難しさ
双極性障害の申請には、特有の難しさがあります。
- 状態の「波」が激しい: 診察時にたまたま「躁状態」で元気そうに見えると、医師に「問題なし」と判断されてしまうことがあります。
- 病識の欠如: 躁状態の時は自分を健康だと思い込みやすいため、診断書に実態が反映されにくい傾向があります。
4. 社労士に依頼するメリット
障害年金の申請は書類作成が非常に煩雑です。特に双極性障害の方は、体調の波がある中でこれらを完遂するのは大きな負担となります。
当事務所がお手伝いできること
- 医師への橋渡し: 日常生活の実態をまとめた資料を作成し、実態に即した診断書を書いてもらえるようサポートします。
- 「病歴・就労状況等申立書」の作成: ご本人の苦しみが審査側に正確に伝わるよう、専門的な視点で申立書を代筆します。
「自分の状態で受給できるのか知りたい」と悩まれている方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。受給の可能性を最大限に引き出すお手伝いをいたします。
「病気やケガで仕事ができない、生活が苦しい……」 そんな方のための公的な支えが障害年金です。しかし、いざ申請しようと思っても「何から手をつければいいのか」「どうすれば受給できるのか」と不安になる方も多いでしょう。
実は、障害年金の審査は、本人との面談ではなく「提出された書類のみ」で行われます。その中で、合否を分ける最大のカギとなるのが「診断書」です。
本記事では、障害年金の基礎知識から、最も重要な診断書の注意点までを詳しく解説します。
【基礎知識】障害年金とはどんな制度?
障害年金は、原則として20歳から64歳までの人が、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に受け取れる年金です。
対象となる病気については、「障害」という言葉から、車椅子生活や視覚障害などをイメージしがちですが、実は対象は幅広いです。うつ病や発達障害などの精神疾患、がん、糖尿病、心疾患、人工透析など、多くの内部疾患も対象になります。
障害年金の診断書が「普通の診断書」と違う理由
年金事務所に「障害年金用の診断書が欲しい」と伝えると、普段見かけるAA4サイズのものとは違う、A3サイズの大きな書類が渡されます。
最大の特徴は、単なる病名の診断ではなく、年金法に定められた認定基準に合致するかを判断する検査、測定値だけでなく、その病気についてのこれまでの経過を記入する欄もありますし、精神疾患、発達障害では検査数値などがない、IQ,心理検査等だけでは判断が出来ないなどの特徴がある為、「日常生活でどの程度、他人の援助が必要か」などを点数化するような仕組みになっている点です。
例えば、「食事は自分で作れるか」「薬を飲み忘れずに管理できるか」「対人関係を円滑に築けるか」といった、診察室では見えにくい「自宅でのリアルな生活状況」が細かく問われます。
いつの状態の診断書を書いてもらう? 申請方法で異なる必要な「診断書」
診断書を依頼する際に、どの請求方法を利用して請求するかによって「いつの状態の診断書を書いて貰うか」が決まります。
- 障害認定日請求(本来請求)
初診日から1年6ヶ月経過した日(=障害認定日)に遡り、過去から未来に向けての審査を受ける場合。認定日から3ヶ月以内の症状を作成します。認定日の診断書は、認定日頃のカルテに基づいて作成された診断書が必要ということになります。
※認定日から1年経過している場合には「現在の状態の分かる診断書」も必要
- 事後重症請求
「認定日の頃はまだ軽かったけれど、最近悪化した」という場合に、現在から未来に向けての審査を受ける場合。この場合は、「請求受付日前3ヶ月以内」の診断書を用意します。
※「3ヶ月以内」という期限を1日でも過ぎると、せっかく高額な診断書料を払って作成してもらっても、年金事務所(年金機構)で受理されないため注意が必要です。
診断書を依頼する前に!必ずやっておくべきこと
医師は医学の専門家ですが、(精神疾患、発達障害の場合特に)あなたの「自宅での過ごし方、症状など」をすべて把握しているわけではありません。診断書を書いてもらう前に、以下の準備をしておきましょう。
- 生活の「困りごとメモ」を渡す
診察室で「調子はどうですか?」と聞かれ、つい「普通です」と答えてしまうと、実態より軽い診断書ができてしまいます。また、短い診察時間の中で主治医に伝えることに気後れしてしまい、伝えられないという方も多いと思います。「実は掃除が全くできていない」「倦怠感で1日中横になっている」といった症状からくる日常生活でのできない事、他者の助けが必要な事などの実態をメモにまとめて渡すことで現実とのズレを修正できます。
- 実際の症状と整合性が取れているか確認する
出来上がった診断書の内容が、自分の体感とズレていないかチェックします。一度提出してしまうと、後から「実はもっと状態としてはよくないです」と訴えても、診断書の修正、再作成に同意してもらえなかったり、時間も余分に掛かります。
まとめ:納得のいく診断書が「受給」への近道です
障害年金の申請は、人生を左右する大切な手続きです。しかし、診断書の内容ひとつで受給が左右されるため、ご自身だけで準備するには大きなプレッシャーがかかります。
当事務所では、医師への診断書依頼のサポートや、記載内容のチェック、病歴・就労状況申立書の作成代行まで、トータルでサポートしております。
「自分の症状で受給できるのか?」「まずは何から始めればいい?」 そう思われたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症など)に罹患してしまった方が心配することの一つとして、生活面、経済面に対する不安が挙げられます。
その際に利用できる制度をいくつかご紹介いたします。
罹患した時に避けていただきたいことは、症状などが安定していないにもかかわらず、無理して就労したりして状況を悪化させてしまうことです。
これらの制度を利用することで、休職、療養に専念し、精神疾患の症状と上手に付き合うことができ、社会復帰へと繋げていって欲しいと思っています。
※障害年金以外の制度については各相談窓口へお問い合わせいただければと思います。
障害年金
詳しくはこちら
傷病手当金(健康保険)
病気休業中に当人、その家族の生活を保障するために設けられた制度。病気やケガで会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるもの。
【相談窓口】
全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/)
各健康保険組合等
【1日額】
支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2
※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のこと
【支給期間】
支給開始日から通算して1年6ヶ月
失業保険(失業保険)
雇用保険の被保険者が離職した場合でも、生活の心配をすることなく、就職活動を行い、早期の再就職をするために支給されるもの。
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html)
要件の一つとして、「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること」とあるため、精神疾患に罹患した場合の様に以下の状態に当てはまる場合は受給出来ない場合もあるのご注意ください。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
【相談窓口】
住所所轄職業安定所
【1日額】
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%
【支給期間】
離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間
生活保護
日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づいて設立された制度。経済的に困窮してしまった日本国民は誰でも申請することができる。最後のセーフティーネット。
【相談窓口】
市区町村役場(福祉事務所)
【金額】
生活保護費は厚生労働省の定める「最低生活費」から算出されるが、地域による生活水準の差などから、「基準額の地域差を設ける」とされています。
【期間】
期間は定められていない
※生活保護が廃止になる条件は収入が最低生活費を上回ること
【内容】
・生活扶助 ・住宅扶助 ・医療扶助 ・出産扶助
・教育扶助 ・生業扶助 ・介護扶助 ・葬祭扶助
※給付を受ける条件等の詳細は相談窓口にてご確認ください。
生活福祉資金貸付制度
厚生労働省の政策。精神疾患を含む障害者、低所得者、高齢者などの生活を経済的な側面から支え、かつ、在宅福祉と社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度。
※「貸付」なので、返済の義務あり
【相談窓口】
市区町村の社会福祉協議会
【貸付内容】
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金
【その他】
原則、連帯保証人を必要とするが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能。
(貸付金利子)
連帯保証人を立てる場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5%
自立支援医療制度
心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度。(医療費の上限を決めて、それ以上の医療費の負担がかからないよう代わりに公費で負担する制度)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html)
【相談窓口】
市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)
【対象】
・精神通院医療(精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等)・更生医療・育成医療
※治療費の上限は所得により異なり、市町村民税を年間235,000円以上納税している世帯に
属する精神疾患を持つ人は対象外
【給付内容】
月額総医療費 3割負担 → 1割負担(または高額療養費の自己負担限度額)
※月額総医療費の1割が上限額に満たない場合は1割)
【期間】
1年(継続利用の場合は更新申請が必要)
精神障害者保健福祉手帳
まず、「障害者手帳」とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称。
根拠となる法律等はそれぞれ異なるが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が受けられます。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
その中の一つである「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々に対して様々な支援策が受けられます。
(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/seishin-c/tetyoukannren.html)
【相談窓口】
市区町村の担当窓口(障害福祉課、保健福祉課など)
【対象】
等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであり、該当すると認定された人
【受けられる給付】
・各種税金の軽減
所得税、住民税、相続税、贈与税の軽減、自動車取得税、自動車税・軽自動車税の減免など
・生活上の優遇措置
生活保護の障害者加算、生活福祉資金の貸付け、NHKの受信料の免除、携帯電話料金の
割引など
その他福祉サービス等
・障害者福祉サービス事業者等
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型・B型)、生活介護事業所、障害者支援施設(就労移行支援・就労継続支援・生活介護を行うものに限る)、 地域活動支援センター、小規模作業所など
・地域障害者就業センター
障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。
(https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/)
・障害者就業・生活支援センター
職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されています。
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html)
傷病手当金とは
被保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合)が「①業務外の事由」により、「②療養のため労務に服する事が出来ない時」に、「③労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日」から「④労務に服することが出来ない期間」支給されるもの
- 業務外の怪我や病気であること(※業務上の場合は労災保険の給付対象となります。)
- 勤務、業務が出来ない状態であること
- 「連続する3日間」の休業を含めて、4日目から支給
※待機の3日は有給休暇、休日、祝日など業務が休みである日でもカウント
※4日目以降は連続した休みでなくてもOK - 支給開始がR2.7.2以降であれば、「支給開始日から合算して1年6か月」
(R2.7.1以前は支給開始日から1年6か月)
その他
- 休んでいる期間に給与の支払いがないこと
※但し、傷病手当金よりも給与の支払いが低い場合、差額支給 - 休職期間 → 会社 、 労務不能期間 → 病院 の証明が必要
傷病手当金の金額
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均給与 ÷ 30日 × 3分の2
※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
次のいずれか低い額を使用する。
- 支給開始日以前の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 標準報酬月額の平均値 30万円(支給開始日がH31.4.1以降の方)
→当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
いつ支給(振込)されるのか
原則 申請書類を協会けんぽ等が受け取ってから10営業日以内
※但し、不備等がある場合は、その対応分日数が遅れます。
資格喪失後の継続給付について
資格喪失の日の前日(退職日など)までに、被保険者期間が継続して1年以上あり、
- 資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けている
- 受けられる状態(①②③の条件を満たす)
であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けられます。
※資格喪失後、一旦就労可能となった場合、その後更に就労不可となっても支給はされません。
傷病手当金と障害年金は併給出来る?
同じ病気やケガで障害厚生年金を受けられる事となった時は、傷病手当金は支給されない。
但し、障害厚生年金の額(2級以上など、同時に障害基礎年金部分がある場合はその合計)の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、差額が支給される。
※障害基礎年金のみの場合は調整されません。
障害手当金(厚生年金保険法)が受けられる場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまで支給されません。
外部リンク https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
当事務所にお問い合わせください
病気やケガで休業し、すぐに傷病手当金申請し、1年6か月受給し、それ以降は障害年金を受給する(※障害年金は初診から原則1年6か月経過が必要)という形が理想だと言われることもありますが、実際すぐに傷病手当金の申請をしない、できないなどのケースもありえます。また、障害年金の申請についても1年6か月経過以降に遡及請求するケースの場合はどうなるのかなど、傷病手当金と障害年金の調整で悩む方も多いです。
そんな時は遠慮なくお問い合わせください。
各制度のベストの申請タイミングなど一緒に検討しましょう。
療育手帳とは
知的障害(精神遅滞)の方が、申請、取得できる障害者手帳のことです。
取得により、生活、就職などに関連する福祉サービスを受けやすくなります。
ガイドラインは国が示し、各自治体(都道府県、政令指定都市など)が運用を決めている為、受けられるサービスはお住まいの各自治体に問い合わせると良いです。
※名称は「愛の手帳(東京都)」「愛護手帳(名古屋市)」など異なる場合が有ります。

対象者
児童相談所(18才未満)、知的障害者更生相談所(18才以上)から知的障害(精神遅滞)と判定された人です。
判定場所
児童・障害者相談センター、児童相談所、知的障害者更生相談所
※申請は市町村役
基準(ここでは愛知県の基準を記載します。自治体によっては4区分の場合もあります。)
・A判定(最重度、重度)
①IQ20以下のもの
②IQ35以下のもので①に該当しないもの。又はIQ50以下で身体障害者福祉法に基づく
障害等級の1~3に該当するもので①に該当しないもの。
・B判定(中度)
③IQ50以下のもので①、②には該当しないもの。
・C判定(軽度)
定義ではIQ70以下だが、交付対象はIQ75以下のもので①、②、③に該当しないもの
更新期間
年齢や状態により2年~無期
メリット
- 割引、助成などの福祉サービス
→医療費の助成、公共施設、公共機関の利用費の割引、公営住宅の優先入居、NHK受信料の免除など
- 所得税、住民税の障害者控除
- (軽)自動車税、自動車取得税の控除
※受けられるサービスはお住まいの自治体によって異なる可能性がある為、各自治体の
ホームぺージや障害福祉課などの窓口でご確認ください。
その他、手当等について
手帳をお持ちの方及びその家族の方に、手帳の区分及び等級に応じ、手当や年金が支給さ
れる場合があります。(一部は支給対象であっても所得制限、併給不可などの為、支給さ
れないことがあります。)
→詳しくは愛知県のHPをご覧ください。
(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000044563.html)
障害年金への影響
手帳の有無に関して、障害年金の審査上影響はない、というのが定説ですが、目安にしているという実態はあります。
障害年金の請求におけるよくある質問
養護学校、特別支援学校、支援学級などに通う子供を持つご家族の方から、「療育手帳C判定だと、障害年金の受給は難しいですよね」という相談、問い合わせを多く受けます。
これに対して「実態次第ではありますが、受給の可能性はあることもあり、実際に療育手帳C判定で障害年金の受給をしている方は多くいます。」と回答しています。
というのも、障害年金の審査は「手帳の等級」「IQ」だけで決定しているわけではないからです。
療育手帳C判定でも、その方の生活実態、日常生活能力、性格、行動特性などによっては、「日常生活において、他者(家族、支援員など)の手助けが無いと成り立たない部分が多い」という実態があるからです。
逆に、B判定でも不支給になってしまったなどの話もあるほど、障害年金の申請というのは奥が深いものとなります。
その中でも特に療育手帳C判定というのは結果が振れやすいというのも事実です。
だからこそ、日常生活実態をしっかりと把握、分析し、正しく受給の可能性があるのであれば、最善の書類で審査を受けるべきだと考えております。
一方で、本人、ご家族では障害年金の申請において、ご自身達がどの位置にいるのかということが中々判断できないというのも事実です。
そんな時は遠慮なく聞いてください。
何を話せば良いのかという不安もあるとは思いますが、こちらから質問を投げかけて、出来るだけ負担なく実態を浮き彫りにしていきますのでご安心ください。
一緒に考えましょう。
社労士による答え
一般的な厚生年金加入の場合、年金事務所、役所などで手続きが可能です。
一方で、共済組合加入中に初診がある場合、手続き先は「各共済組合」となります。
共済組合は年金事務所の様な訪問できる事務所を持たない為、電話やHPの問い合わせフォームから連絡し、書類を取り寄せる必要が有り、その後のやり取りも郵送がメインです。
また、年金機構と異なり、各段階における準備書類、必要書類が共済組合ごとで独自の事が有る為、各共済組合からの指示をよく理解する必要が有ります。
社労士による答え
以前は、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、「障害基礎年金等の月額」が「児童扶養手当の月額」を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでした。
しかし、法改正により、令和3年3月分の手当以降は、「児童扶養手当の月額」が「障害基礎年金等の子の加算の月額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方、障害厚生年金3級のみを受給している方は、従前と変更はありません。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
要するに、以前は年金額全体との比較により、児童扶養手当は全額支給停止となっていたが、現在は「子の加算」との比較になり、児童扶養手当の差額が支給される様になりました。
※児童扶養手当とは、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されるもの。
社労士による答え
ほとんどのケースでは、2級で決定することはありません。人工関節を2か所以上入れていても3級決定となることがほとんどです。
人工関節置換しても意味を成さないほどの肢体障害である場合には2級となる可能性があります。


