働きながらでも障害年金はもらえますか?
就労しながらでも受給できるケースは沢山あります。
精神疾患以外ですと、就労していることは受給可否に影響しないと考えて大丈夫です。
(例外もあり、状況によっては就労についてのフォローが必要なこともあります。)
精神疾患の場合は、注意が必要。
精神疾患の場合は、就労状況が受給可否に大きく影響します。
しかし、「就労している」というだけで不支給となるわけではありません。
「給与が〇万円以上」というような基準もありません。
雇用状況(正社員、パート、アルバイト、障害者雇用、A型就労、B型就労、1日〇時間、週〇日出勤、職務内容、職場からの配慮、など)次第では、精神疾患でも就労しながら受給している方も多くいます。
就労している場合の障害年金申請におけるポイント
①就労実態の明確化
→ただ単に「就労している」とだけ、審査の際に受け取られない為に、まずはご自身の就労実態を浮き彫りにしてみましょう。(※病歴就労状況等申立書作成時にも役に立ちます。)
項目としては、以下です。
- 勤務先(一般企業、就労支援施設など)
- 雇用体系(一般雇用、障害者雇用、自営、パート、アルバイトなど)
- 勤続年数
- 勤務時間(1日〇時間、週〇日出勤など)
- 1か月の給与額(月〇万円程度など)
- 職務内容
- 職場から傷病に対しての具体的な配慮
- 直近の勤務状況
②主治医との問診時
→①で明確にしたことを主治医に伝えましょう。というのも、いくら実態が明確になっても、診断書などの書類に記載されなければ、審査には十分に伝わりません。
また、伝えたから良いというわけではなく、実際に出来上がった診断書における就労(または労働能力)についての記載箇所もしっかり確認し、違いがあるなどの際には主治医にその旨伝えましょう。
③事実をより強く伝える為に
→就労における状況が、一般的な就労の状況とは違う場合、その事実を審査に伝える必要があります。②の主治医に伝えるだけでなく、時に勤務先の協力を貰うなど工夫をすることも検討してもよいケースがあります。
実際に当事務所でも働いている状況でも受給できたケースがあります。
■最後に
障害年金の申請において、「就労している」ということがどのように影響するのか不安に思う方は沢山います。
繰り返しになりますが、単に就労しているというだけで不支給となってしまうわけではなく、就労、勤務実態などによっては、「就労しながらでも障害年金が受け取れる」となるケースも多々あります。
しかし、障害年金は書類審査であることから、実態がどれだけ受給レベルだったとしても、「書類上で表現され、その信憑性を審査が認定する」とならなければ、結果には繋がりません。
就労についてどの程度浮き彫りにするのか、信憑性の確保のために行う工夫はどの様なことがあるのかなどは個々のケースにより異なります。
少しでも不安、疑問、迷ったなどの状況となった場合は、まず、専門の社労士に相談しましょう。
また、本人、ご家族で障害年金の申請を進めることが困難、負担、自信がないということであれば、社労士による障害年金の申請代行を検討してみましょう。
皆さんのお力になり、かつ正しく喜んで貰える結果に繋げられるサポートを提供できることを楽しみにしております。