障害年金の「遡及請求」とはどんな制度?【社労士が徹底解説!】
遡及請求(認定日請求)とは
遡及請求(そきゅうせいきゅう)とは、過去に遡って(さかのぼって)障害年金の請求をすることです。
さかのぼれるのは障害認定日時点であり、遡及により請求できるのは時効により最大5年分となっています。
遡及請求の条件の条件とは?
障害認定日時の診断書が2級以上(厚生年金初診は3級以上)に該当すること
現在の診断書が2級以上(厚生年金初診は3級以上)に該当すること
障害認定日~現在まで継続して2級以上(厚生年金初診は3級以上)の状態であったことが認められること
当事務所でのサポート事例
うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース(ご自身で遡及請求、審査請求し、不支給となっていたケース)
相談者
相談者:女性 30代 岡崎市
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給再開月から更新月までの総支給額:年額約78万円 更新まで遡及額含め約604万円
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遡及請求の注意点
及請求には条件があるため、すべての方が受給をできるものではありません。
また、請求の時効は最大5年となっているため、お早めの申請をお勧めします。
遡及請求の成功率
遡及請求の成功率について、断言することはできません。傷病や通院歴等により請求の可能性が変動します。
比較的可能性が高い傷病
人工関節やペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか、つまり「障害認定日」が明確かつ認められやすいため遡及請求が成功しやすい傾向があります。
比較的可能性が低い傷病
糖尿病など病状が徐々に進行する傷病は、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合があります。
最後に
認定日請求つまり遡りの請求を希望される方は多いです。
傷病により収入獲得能力が低下しており、経済的な不安が大きい事からそれは当然のことだと思います。
また、病歴が長い方だと「長期間闘病してきている。だからこそ過去の分も当然もらえる」と考えられている方も一定数いらっしゃいます。
しかし、障害年金の制度上、上述の様な一定条件を満たしていないと遡りの請求は認められないのが実情です。
お気持ちは十分理解しているつもりです。なので、相談の段階から遡及請求が出来るかを様々な情報から検討いたします。
しかし、専門家の目線で考えた時、遡及請求は明らかに困難だというケースもあります。
その場合に、遡及請求に固執し続けてしまい請求タイミングが遅れてしまうケースや、時に年金事務所への相談、医療機関への無理な要望等が積み重なり、将来に向かっての請求(事後重症請求)さえも困難になってしまうケースもあります。
①遡及請求を優先して検討、困難な場合、②事後重症請求という風に切り替え、正しく権利があるのであれば「最低ラインとして障害年金の権利は確保」することを最優先にして頂きたいと思います。
障害年金申請は非常に奥が深く、遡及請求となるとより一層の検討、戦略が必要となります。
ご自身、ご家族での障害年金の申請で少しでも疑問、不安などがある場合、遠慮なく問い合わせてくださいね。
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