双極性障害で障害年金はもらえる?専門家である社労士が解説

この記事の最終更新日 2026年5月12日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅

「気分が昂って活動的になる時期(躁状態)」と「激しく落ち込む時期(うつ状態)」を繰り返す双極性障害。
日常生活や仕事に大きな支障をきたしているにもかかわらず、「目に見えない障害だから」「働いている時期があるから」と、障害年金の申請を諦めてはいませんか?

結論からいうと、双極性障害は障害年金の支給対象となる疾患です。

本記事では、双極性障害で障害年金を受給するためのポイントや、審査の判断基準について、専門家である社会保険労務士が分かりやすく解説します。

1. 双極性障害の認定基準(等級の目安)

障害年金には1級〜3級の等級があり、双極性障害(気分障害)の認定基準は概ね以下のようになっています。
等級
状態の目安

 

等級 状態の目安
1級 他人の介助がなければ、自分の身の回りのことがほとんどできない。日常生活が極めて困難で、入院や常時の援助が必要な状態。
2級 日常生活に著しい制限がある。家族などの援助があれば何とか生活できるが、一人で自立して生活することや、働くことが困難な状態。
3級 日常生活にはそれほど支障はないが、労働が制限される状態。職種が限定されたり、短時間勤務や特別な配慮が必要な状態(厚生年金加入者のみ)。

 

2. 審査で特に重視される「2つのポイント」

双極性障害の申請において、審査で重要視されるのは以下の要素です。

① 日常生活能力の判定

食事、清潔保持、買い物、通院・服薬、対人関係など、「一人で、適切に、継続して」行えるかどうかがチェックされます。
双極性障害の場合、躁状態の時の「浪費」や「対人トラブル」、うつ状態の時の「寝たきり」など、波があることを考慮した実態を伝える必要があります。

② 就労状況

「働いているから受給できない」というわけではありませんが、仕事の内容や周囲の配慮状況が問われます。

  • 障害者雇用枠で働いている
  • 体調不良による遅刻・早退・欠勤が多い
  • 周囲からの手厚い配慮(業務の軽減など)がある

こうした事実は、「労働に大きな制限がある」とみなされる重要な要素になります。

3. 双極性障害ならではの申請の難しさ

双極性障害の申請には、特有の難しさがあります。

  • 状態の「波」が激しい: 診察時にたまたま「躁状態」で元気そうに見えると、医師に「問題なし」と判断されてしまうことがあります。
  • 病識の欠如: 躁状態の時は自分を健康だと思い込みやすいため、診断書に実態が反映されにくい傾向があります。

4. 社労士に依頼するメリット

障害年金の申請は書類作成が非常に煩雑です。特に双極性障害の方は、体調の波がある中でこれらを完遂するのは大きな負担となります。

当事務所がお手伝いできること

  • 医師への橋渡し: 日常生活の実態をまとめた資料を作成し、実態に即した診断書を書いてもらえるようサポートします。
  • 「病歴・就労状況等申立書」の作成: ご本人の苦しみが審査側に正確に伝わるよう、専門的な視点で申立書を代筆します。

「自分の状態で受給できるのか知りたい」と悩まれている方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。受給の可能性を最大限に引き出すお手伝いをいたします。

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