障害基礎年金・障害厚生年金の違いは?
「初診時に加入していた年金制度」で貰える障害年金の種類が決まります。
国民年金(自営業、無職、配偶者の扶養など) → 障害基礎年金
厚生年金(一般就労、自身の給与から社会保険料が控除) → 障害厚生年金
※共済組合加入中の方は障害共済年金となりますが、基本的に障害厚生年金と同じです。
障害基礎年金と障害厚生年金で対象となる等級が違います。
障害基礎年金 → 1級(①)、2級(②)
障害厚生年金 → 1級(③)、2級(④)、3級(⑤)
3級まである分、受給のし易さは障害厚生年金の方が高いと言えるでしょう。
年金額にも違いがあります。
障害基礎年金 → 1級の場合 ①のみ
2級の場合 ②のみ
※子供の加算あり
障害厚生年金 → 1級の場合 ①+③
2級の場合 ②+④
3級の場合 ⑤のみ
※2級以上の場合、配偶者の加算あり