障害基礎年金・障害厚生年金の違いは?

この記事の最終更新日 2023年7月18日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅

「初診時に加入していた年金制度」で貰える障害年金の種類が決まります。

 国民年金(自営業、無職、配偶者の扶養など) → 障害基礎年金
 厚生年金(一般就労、自身の給与から社会保険料が控除) → 障害厚生年金
 ※共済組合加入中の方は障害共済年金となりますが、基本的に障害厚生年金と同じです。

障害基礎年金と障害厚生年金で対象となる等級が違います。

 障害基礎年金 → 1級(①)、2級(②)
 障害厚生年金 → 1級(③)、2級(④)、3級(⑤)

3級まである分、受給のし易さは障害厚生年金の方が高いと言えるでしょう。

年金額にも違いがあります。

障害基礎年金 → 1級の場合 ①のみ
         2級の場合 ②のみ
         ※子供の加算あり

障害厚生年金 → 1級の場合 ①+③
         2級の場合 ②+④
         3級の場合 ⑤のみ
         ※2級以上の場合、配偶者の加算あり

令和5年度の障害年金の受給額について

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