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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

障害年金の6つのデメリットについて社労士が解説!

こんにちは、愛知・知多障害年金相談センターの伊藤です。

障害年金の申請を検討されている方の中で「障害年金をもらうデメリットを知りたい」とお考えの方は多いのではないでしょうか。

結論

結論からお伝えすると、障害年金をもらうデメリットは少ないと言えます。 こちらの記事では障害年金をもらうデメリット・メリットを共に詳細に書いていますので、是非最後までご覧ください。

障害年金の6つのデメリット

その1:法定免除を申請した場合、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる

障害年金の2級以上の受給権がある場合、「法定免除」に該当し、受給権がある間は国民年金保険料を免除することができます。(但し、受給決定後に年金機構から送られてくる書類に「障害年金を受けていることによる免除を選択する」旨の回答をし、返送する必要が有ります。)

国民年金保険料の納付月数は将来の「老齢基礎年金の金額」に関係します。

        • ・老齢基礎年金 ⇒老齢年金の満額 × 納付月数/480月(20歳~60歳までの40年間の月数)  
        • ・障害基礎年金 ⇒老齢基礎年金の満額 (納付月数は関係なく満額となり、非課税)

ここで障害年金を受給していることによる法定免除を選択した場合を考えてみましょう。ある1月だけを見てみると、通常納付は「1月」とカウントされることに対して、免除(全額免除となります。)の場合は「1/2月」とカウントされます。 つまり、20歳~60歳までの40年間を免除とした場合は老齢基礎年金の満額の「半額」となります。

ここまでの説明で、「半額になるのであれば納めた方が良いのではないか」という疑問が出てくると思います。 しかし、老齢基礎年金と障害基礎年金は同時には受給できません。どちらかを選択することになるのですが、、

「65歳において障害基礎年金の権利がある場合(障害年金2級以上)、国民年金保険料を納めても、納付月数に関係する老齢基礎年金の満額を選択することはない」となります。

これはあくまでも「障害年金(2級以上)の権利が65歳時点である場合」なので注意が必要です。 「疾病の種類や病状の推移により更新のタイミングで障害年金の支給停止や等級変更が考えられる」ためです。 「65歳のことなんか分からない」という声もあります。

「万が一障害年金が貰えていない可能性考えて、経済的に問題ないので納付する。」 「経済的に厳しいし、障害年金が貰えている間は免除にしておいて、支給停止になったら納付、免除(所得要件などを条件とした「申請免除」)、猶予を検討しよう。」など、本人やご家族の事情により判断は分かれるのが現状です。(後者の方が多い様に思います。)

その2:生活保護との調整がある 

生活保護費と障害年金は単純合算で貰えません。 「障害年金の金額分が生活保護費から引かれる」ことになります。

そうなると、「生活保護状態なら障害年金の申請をしなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、生活保護費と障害年金は支払い機関が別であり、適正な生活保護費の支出のため、地方自治体から「障害年金の受給の可能性があるのであれば申請をしてください」と案内されることが多いです。

中には不支給となっても定期的に申請することを指示されるという所もあるようです。 ちなみに過去に遡って障害年金の受給が決まった場合、過去の生活保護費受給分の返還義務が生じる場合が有ります。(時効等も関係します。)

その3:傷病手当金との調整がある   

  • 同一疾病により傷病手当金(健康保険)と障害年金が支給される場合ですが、以下となります。
  • 「障害基礎年金のみの場合 ⇒ 併給」   
  • 「障害厚生年金の場合 ⇒ 併給不可、但し障害年金を優先支給し、傷病手当金の方が高額の場合はその差額分は併給」  ※別疾病でそれぞれ支給の場合は当然併給されます。   

傷病手当金は傷病で「連続3日休み、4日目以降最長1年6か月支給」されます。 障害年金は原則ですが、「初診日から1年6か月経過以降」でないと支給されません。   

上記より、「傷病手当金を受け取り終わってから障害年金の申請をすればよいのでは」と思われる方もいるでしょう。 現実的には「傷病手当金1年6か月分受取後、障害年金に切り替える」という形が上手く当てはまらないケースは多く、また、障害年金申請は支給受付から審査結果が出るまでに3~5か月は掛かり、結果が出てから更に50日程支払いまでに掛かります。

結局のところ、傷病手当金満了と障害年金支払い開始の間に数か月のタイムラグが発生し困ってしまう方もいます。  

その4:死亡一時金・寡婦年金がもらえない    

  • 死亡一時金 ⇒ 国民年金保険料が3年以上あるが老齢基礎年金を受給する前に亡くなってしまったので一部返還するイメージ 12万~32万円    
  • 寡婦年金 ⇒ 婚姻期間が10年以上あり、かつ国民年金保険料納付期間10年以上 あるが老齢基礎年金を受給するまでに亡くなってしまった妻に、 「60~65歳までの間」支給される有期年金。 死亡者の老齢基礎年金の4分の3  

※その他条件等、詳細は年金機構HPをご覧ください。

上記2つと比較すると、金額的に障害年金の方が高額となります。

その5:社会保険の扶養から外れる可能性がある    

健康保険状の配偶者の扶養の収入要件は原則130万円未満ですが、障害年金の受給者となった場合は「180万円」となります。(障害年金、支援給付金の金額含む)   

障害年金の受給権がある場合、所得獲得能力が傷病により低下している状態ですので余程の高額の障害年金とならない限り、扶養から外れるというケースは少ないです。    

その6:配偶者の加給年金が貰えない    

加給年金とは

  • ①老齢基礎年金と老齢厚生年金が貰える状態の老齢年金受給者で、本人は厚生年金加入月数が20年以上、
  • ②配偶者が老齢基礎年金受給者ではなく、厚生年金加入が20年以上を算定の基礎とした老齢厚生年金を受給していない

という条件が揃った時に、①の受給者に対して配偶者の加算として年間39万円程がもらえます。

※その他条件等、詳細は年金機構HPをご覧ください。    

金額的に障害年金の方が高額であり、支給開始も老齢年金の支給開始年齢よりも早く受給も可能なため、総額的にも障害年金の方が有利と言えます。

障害年金のメリット

ここからは簡潔に障害年金をもらうメリットをお伝えします。

  • その1:金銭的給付(お金の給付、経済的な不安が軽減され、治療に専念できる)
  • その2:非課税(老齢年金は課税対象)
  • その3:給与との支給調整なし(老齢年金は厚生年金加入中の場合、給与との調整有り)

障害年金の注意点

  • 但し、障害年金を申請するにはいくつかの注意点があります。
  • もらうための条件がある
  • 以下の様な要件が有り、「全て」をクリアしないと受給はできません。
  • 納付要件⇒初診日を基準とした直近1年または全期間要件あり
  • 年齢⇒原則64才まで
  • 症状⇒傷病ごとに定められた「認定基準」に該当する必要あり
  •  ※症病名だけで受給はできない ※①~③はHPの該当箇所のリンクを張る

 

  • その他注意事項
  • ・申請すれば必ず貰えるわけではない
  • ・障害年金は書類審査なので書類作成が重要
  • ・書類を多数用意する必要がある
  • ・年金事務所と病院のやりとりが発生
  • ・障害年金は受給できたら必ずしも一生もらえるわけではない(更新について⇐リンク)

 

結論

・障害年金をもらうデメリットは少ない!

結局のところ、上記に説明した様にデメリットと言えるものは非常に少なく、ほとんどないと言っても過言ではないと思います。 ですので、障害年金の申請については前向きに検討してみましょう!

但し、「障害年金申請そのものは煩雑、審査(認定基準)も難しい」という点には注意が必要です。

  • 申請書類の内容は十分か (自分達で作る書類、医療機関で作成してもらう書類、どちらも)
  • 申請タイミングは間違っていないか
  • 不支給となった場合でも次回の申請に繋がる申請となっているか (内容によっては更新や2回目以降の申請に悪影響がある場合も)

他にも多くの事を検討しながら進めることが最善ですが、ご自身達では何をどのように検討して、対策として何が出来るのかが分からない、年金事務所や役所での相談では解決しきれない等のお声も多いと思います。 当センターはそんな「困った、話を聞いて欲しい」をサポート致します! 是非当センターに問い合わせてみてくださいね。

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