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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

サポート料金

年金無料相談

メールや電話にてお申込いただきますと、初回の無料相談を承っております。

●年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・

●障害者手帳を持ってはいるが、障害年金のもらい方に関してよくわからない方・・・

●何からはじめたら良いのかわからない方・・・

●障害年金をとにかく受給したい方・・・

●自分がもらえるかどうかを知りたい!という方・・・

●いくらもらえるか知りたい!という方・・・

●どうやったもらえるのか知りたい!という方・・・

など障害年金についてのご相談に乗らせていただいております。

サポート料金表

裁定請求サポート

事務手数料+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の2.2ヶ月分(税込・加算分を含む)相当額
②遡及時は、①に加え、初回振込額の22%(税込)

③165,000円(税抜金額150,000円)
※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」の確認は無料で行います。

審査請求

事務手数料+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(税込・加算分を含む)相当額
②遡及時は、①に加え、初回振込額の22%(税込)

③330,000円(税抜金額300,000円)

再審査請求

事務手数料+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(税込・加算分を含む)相当額
②遡及時は、①に加え、初回振込額)の33%(税込)

③330,000円(税抜金額300,000円)

額の改定請求 事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の2.2ヶ月分(税込・加算分を含む)相当額
②165,000円(税抜金額150,000円)
更新サポート

事務手数料+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額)
①年金の1.1ヶ月分(税込・加算分を含む)相当額

②遡及時は、①に加え、初回振込額の22%(税込)
③110,000円(税抜金額100,000円)

事務手数料:11,000円(税抜金額10,000円)

その他 ・申立書のチェックのみをご依頼されたい方 11,000円(税抜金額10,000円)~
・病院訪問等:11,000円(税抜金額10,000円)~ ※目安3時間

(注1)手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で経費がかかるため、実費相当分として事務手数料22,000円(税抜金額20,000円)をいただきます。審査請求・再審査請求に関しましては事務手数料55,000円(税抜金額50,000円)をいただきます。

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。

●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)

●受給資格・要件の確認

●申請書類の取り寄せ

●診断書の記入内容の助言と点検

●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
  (日当をいただく場合がございます。)

●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
  (日当をいただく場合がございます。)

●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成

●裁定請求書の作成と提出書類の点検

●必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行

●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行

●年金事務所への書類提出

●年金事務所との折衡

●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。

審査請求・再審査請求サポートについて

審査請求・再審査請求とは…

障害年金の請求(初回)をした結果

●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!

といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。