肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準
この記事の最終更新日 2017年4月26日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅
障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
| 1級 |
・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない
(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する)
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| 2級 |
・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。
(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
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| 3級 |
・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの
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この記事を書いた人 伊藤 斉毅
社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)
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