精神疾患の障害年金申請について
対象となる疾病とは
障害年金の対象となる疾病は非常に多く、その中で精神疾患の対象となる主なものは「うつ病、双極性障害(躁うつ病)、
統合失調症、気分障害、知的障害、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群など)、てんかん」などが有ります。
また、器質性精神障害、高次脳機能障害なども対象です。
一方で、不安障害、不安神経症、パニック障害、適応障害、PTSDなどの「神経症」の場合、
明確に対象外としていないものの、障害年金の受給は困難です。
(※「精神疾患の症状(病態)」があるもので、かつその旨診断書に明記されている場合は支給されるケースもあります。)
請求可能なタイミングは?
障害年金制度では「認定日」の到達が必須となります。
認定日とは原則「初診日から1年半経過した日」です。
(※他の疾患では認定日の特例、症状固定などの考え方がありますが、精神疾患ではその様な考え方はありません。)
認定日到達までは申請が出来ないので注意が必要です。
また、二十歳前に初診のある傷病については、「初診日から1年半経過した日、または二十歳到達のいずれか遅い方」になる為、多くのケースで二十歳到達により請求可能となります。
認定基準、等級のイメージ
認定基準では傷病ごとに細かく分かれていますので、イメージを簡単にお伝えします。
詳細はこちら
1級 常に他者の手助けが必要、活動範囲は病室、ベッドの上
2級 日常生活の多くの場面で他者の手助けが必要、活動範囲はご自宅内程度、一般就労は困難
3級 日常生活は自力で何とかなるが、社会生活(就労)に制限、手助けが必要
ちなみに、精神障害者保健福祉手帳(精神障害者手帳)、療育手帳などの等級と「必ずしも一致はしない」となります。
(審査機関が別です。)
また、手帳が無くても申請可能です。
等級判定ガイドラインについて
精神疾患での審査では障害認定基準の他に「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
というものが有ります。(以下「等級判定ガイドライン」)
この等級判定ガイドラインでは、「①診断書裏面の項目の数値化、等級目安」と「②数値化できないが考慮すべき項目についての列挙」が特徴となります。
①、②と自分達で作成する「③病歴就労状況等申立書」(その他添付がある場合は④添付書類)、これらの内容を総合的に勘案して等級を判定する流れとなっております。
その他のポイント
就労状況(正社員、パート、アルバイト、職務内容、1日〇時間、週〇日出勤、月〇万円、職場からの配慮など)や
同居家族の有無なども審査に影響を与えます。
障害年金を受給できるかお悩みの方は是非ご相談ください。