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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

一度自身で申請して不支給となり、これで最後にしたいとサポ-トの上でうつ病で障害年金申請し、障害基礎年金2級を受給できたケース

※初診日証明、第三者証明なしで初診は認定され、無事に障害基礎年金2級で認定されたケース

相談者

相談者:女性 50代 刈谷市

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:年額約125万円 遡及含め更新まで約313万円 

相談時の相談者様の状況

今回のケースはHPの1分間受給判定の申し込みから始まりました。

受給判定で頂いた情報が少なかったので、メールにて何度かやり取りをし、状況を確認。

すると、病院のワーカーさんから申請を勧められたとのこと。

一方で、過去に自分で申請をして不支給になっているということも分かりました。

初回申請時の書類の内容を明らかにし、不支給となった理由を分析しないと、同じ結果となってしまう可能性があるので、

書類の控えがあるかを確認。

お手元には無さそうでしたので、郵送で委任状のやり取りをし、年金事務所で取り寄せることに。

書類の控え入手後、分析。

すると、「症状が基準には該当しない」ということでの不支給であることが判明。

また、病歴の内容も専門家からみるとマイナス要素も見受けられました。

上記分析結果を本人にご報告。

申請は大変だったし、また不支給となってしまうのは精神的にもきついので、専門家にお願いしたいとなり、ご自宅にて面談を実施。

再度前回の申請についてご案内、今回はどのように進めていくかもご案内し、納得の上で申請サポートをお願いしたいとなり、ご依頼となりました。

相談から請求までのサポート

今回、受診状況等証明書の作成は行いませんでした。

というのも、前回申請の結果は「症状が等級非該当」という結果であり、それはつまり「初診は認定された」という意味でもあるからです。

実は前回申請時にも受診状況等証明書、第三者証明などは提出していませんでした。

しかし、初診は認定されていたので、初回同様の申請書類を揃えました。

診断書の作成では前回申請時の状況と現在の状態の違いを浮き彫りにし、資料作成。

その後に診断書の作成へ移行。

その間に病歴についても前回以降現在までの状況を追記。

診断書作成完了後、内容確認しましたが、十分な内容となった為、申請へと移行しました。

結果

障害基礎年金 2級

無事に支給決定となりました。

初診日についての疑義照会も特にありませんでした。

社労士伊藤の見解

今回は初診が20歳前ということもあり、受診状況等証明書なく、他の客観的な強い証拠はなくても、初診については認定されていた状態での2回目の申請でした。

どう分析しても、少し特殊な状況だと思います。

何にしても、初診の証明が不要な分、診断書、病歴の作成に集中出来ましたし、症状の悪化についても医師の理解があったこともあり、しっかりと診断書に記載していただけました。

無事に受給となり、本人も安心していると共に、もう申請をしなくても良い(更新はあります。)ということで、肩の荷が下りたとのことでした。

それまでの申請内容をしっかりと分析し、受給に繋げる。

これをしないと、不支給を何度でも繰り返してしまうかもしれません。

一方で、その分析ができないという方がほとんどだと思います。

そんな時こそ専門家の出番ですね。

障害年金の申請についての分析は、申請後だけでなく、初回申請前の準備段階でも必要なことです。

また、申請準備中でも書類の内容によって方針変更などもあり得ます。

どんなタイミングでも分析が必要であるということですね。

皆さんの障害年金の申請はしっかりと分析、検討しているでしょうか。

どんなタイミングでも構いませんので、一緒に分析、検討してみませんか?

当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。

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