この記事を書いた人

伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級

・両眼の視力の和が0.04以下のもの

2級

・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。

・I/2の視標で両眼の視野が5度以内のもの。

・両目の視野が10度以内で中心8方向の残存視野のそれぞれの角度が56度以下(←平成25年6月に追加されました。)

3級

・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

補足

※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。

※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。

※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。

※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。

※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。

障害年金受給診断は無料で行なっております。

社労士に依頼するメリットはこちら

関連するページ