血液・造血の障害認定基準
血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。
病状とそれに対応する等級は以下の通りです。
1級…長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級…日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを
3級…労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定されます。
血液・造血器疾患の主要症状
顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、頭痛、めまい、知覚異常、出血傾向、骨痛、関節痛等の自覚症状、発熱、黄疸、心雑音、舌の異常、感染、出血斑、リンパ節腫大、血栓等の他覚所見があります。
検査成績としては、血液一般検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体分析、遺伝子分析、骨シンチグラム等がある。
血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されています。
血液・造血器の障害認定基準
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
各等級に相当する症状を一部例示すると次のとおりです。
1級 |
A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの |
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2級 |
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの |
3級 |
A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの |
A表
Ⅰ |
1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
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Ⅱ |
1 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
Ⅲ |
1 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
B表
Ⅰ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの(1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの(1) 白血球数が1,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの(1) 有核細胞が2万/μl未満のもの |
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Ⅱ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの(1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの(1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの(1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの |
Ⅲ |
1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの(1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの(1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの4 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの(1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの |
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