うつ病の初期症状とは?
目次
うつ病の初期症状の特徴
うつ病の初期症状は、一般的なストレスや疲れと区別がつきにくいため、見過ごされやすいのが特徴です。代表的な症状には以下のようなものがあります。
- 気分の落ち込みが続く(理由もなく憂うつな気分が続く)
- 興味・関心の低下(趣味や仕事への意欲がなくなる)
- 集中力の低下(作業の効率が下がり、ミスが増える)
- 睡眠障害(寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める)
- 食欲の変化(食欲不振や過食)
- 疲れやすさ・倦怠感(ちょっとしたことで疲れを感じる)
その他に、涙が止まらない、自傷行為(希死念慮)、不安、焦燥感などもあります。
初期症状を見過ごすリスク
うつ病の初期症状を「一時的なもの」と判断して放置すると、症状が悪化し、社会生活に大きな影響を及ぼします。仕事や家事ができなくなったり、人間関係が悪化したりすることもあります。特に、仕事に支障が出る場合は、障害年金の受給対象になる可能性があるため、早めの対応が重要です。
うつ病が悪化した場合の影響
仕事への影響
うつ病の進行により、以下のような問題が発生することがあります。
- 朝起きるのがつらく、遅刻や欠勤が増える
- 業務への集中ができず、ミスが増える
- 人と話すことが苦痛になり、コミュニケーションが難しくなる
- 指示や会話についていけない、理解できない
- 出社できなくなり、最終的に退職を余儀なくされる
日常生活への影響
仕事だけでなく、日常生活にも支障をきたすことがあります。
- 食事の準備ができない
- 入浴や着替えが億劫になる
- 外出ができなくなる
- 家族や友人との交流を避けるようになる
- 自室にこもって横になる時間が増える
うつ病と障害年金の関係
うつ病で障害年金を受給できる条件
うつ病の症状が重くなり、日常生活や就労が困難な場合、障害年金の受給対象になる可能性があります。障害年金の受給には、以下の条件を満たしている必要があります。
- 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
- 一定の保険料納付要件を満たしていること
- 日常生活や就労に大きな支障があること
障害年金の等級と受給額
うつ病による障害年金は、症状の程度によって1級~3級に分類されます。
※等級
該当イメージ
受給額(※具体的な受給額は年度によって変動するため概算です。また、厚生年金部分については厚生年金加入情報により個人によって金額は変わるため案内不可です。)
1級
ほぼ寝たきりで日常生活が困難、活動範囲はベッドの上、自室内
年額約102万円以上(国民年金) プラス 厚生年金1級額(2級額の1.25倍)
2級
日常生活に大きな支障があり、他者の手助けが必要な場面が多い
年額約81万円(国民年金) プラス 厚生年金2級額
3級
仕事ができない、制限が掛かるレベル(厚生年金のみ)
場合により障害手当金
最低補償年額61万円
障害年金の申請の難しさ
うつ病で障害年金を受給するためには、医師の診断書や日常生活の記録など、多くの書類を適切に準備する必要があります。しかし、書類の不備や記載内容の不足により申請が却下される(不支給)ケース、妥当な結果とならないケースなどが多いため、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。
早めの対応が重要
うつ病の初期症状を感じたらすべきこと
うつ病の初期症状を感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが大切です。受診の際は、以下の点を意識するとスムーズに診察が受けられます。
- いつから症状が出たのかを記録する
- どのような症状があるのか記録する
- 仕事や日常生活への影響を記録する
※記録は時系列、箇条書きを意識すると良いです。
※上記を医師に伝えることが難しい場合は記録そのものを手渡しても良いです。
障害年金の申請を考えるタイミング
以下のような状態になった場合は、障害年金の申請を検討するタイミングです。
- 休職や退職を余儀なくされた
- 日常生活が困難になり、家族のサポートが必要になった
- 長期間の治療を受けても改善が見られない
- 傷病手当金受給満了(累積1年6ヶ月)したが改善が見られない
※初診から1年半経過しないと障害年金請求ができないので注意してください。
まとめ
うつ病の初期症状は見過ごされやすいですが、早期対応が重要です。症状が悪化すると就労や日常生活に大きな支障をきたし、障害年金の受給対象になることもあります。
障害年金の申請は複雑で、不備があると不支給になる可能性もあるため、専門家のサポートを受けることが重要です。当事務所では、うつ病による障害年金申請をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。