障害厚生年金とは
障害厚生年金とは
障害厚生年金とは初診日が
厚生年金加入中
(会社員、公務員等(例:自身の給与から社会保険料が控除されている方))
の人が対象の障害年金です。
受給要件について
以下の①~③の全てに該当することが必要です。
①初診日要件
ⅰ)厚生年金加入中に初診日がある
②納付要件 (①のⅰ)の場合は問われません。)
初診日の前日において、初診日の前々月までの、
ⅰ)加入義務のある期間の全期間の3分の2
ⅱ)直近1年(65歳未満)が納付、(国民年金、厚生年金どちらでも可)、免除、学生納付特例、猶予であること(申請日に注意)
③障害状態要件
ⅰ)初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った日(障
害認定日)に政令で定められた一定の基準以上の状態に該当していること
(厚生年金の場合は1級、2級または3級)
ⅱ)障害認定日には該当しなかったが65歳に達する日の前日までに該当していること
※特例該当の場合があります。
貰える金額について
1級 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 障害基礎年金1級 977.125円
2級 (報酬比例の年金額) + 障害基礎年金2級 781.700円
3級 (報酬比例の年金額)※最低保証額586.300円
※2級以上だと厚生年金部分に配偶者の、基礎年金部分に子の加算が付きます。
配偶者の加算
224.900円(月額:約18.708円加算)
子の加算
2人目まで 1人につき224,900円(1人につき月額:約18,741円加算)
3人目以降 1人につき75,000円(3人目以降月額:約6,250円加算)
報酬比例の年金額とは
下記①②の高い方となります。
①本来水準
(平均標準報酬月額)×7.125/1000×H15.3までの被保険者期間月数 +
(平均標準報酬額)×5.481/100×H15.4以降の被保険者月数
②従前額保障
【(平均標準報酬月額)×7.5/1000×H15.3までの被保険者期間月数 +
(平均標準報酬額)×5.769/100×H15.4以降の被保険者月数】×1.002
※平均標準報酬月額
H15.3までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額をその期間の月数で除したもの
→賞与なしの給与の平均値みたいなもの
※平均標準報酬額
H15.4以降の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額をその期間の月数で除したもの
→賞与と給与の平均値みたいなもの
※標準報酬月額と標準賞与額には再評価率を乗じる
→賃金水準や物価水準で再評価するため
※被保険者月数が300月(25年)未満の場合には300月とみなして計算。
※障害認定日の属する月後の被保険者期間は年金額計算の基礎とはしない。
→障害厚生年金部分の金額については基礎年金の様に定額ではないため、年金事務所等で試算してもらうしかありません。試算の際には「初診日がいつか」という情報が必要となります。
手続き可能時期
初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った日
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