障害基礎年金とは
障害基礎年金とは
初診日が
・国民年金加入中(自営業、専業主婦(夫の扶養(3号))
・学生
・その他(20歳前の見加入、無職含む))
の人が対象の障害年金です。
受給要件について
以下の①~③の全てに該当することが必要です。
①初診日要件
ⅰ)国民年金加入中または20歳前に初診日がある
ⅱ)国内居住の60歳以上65歳未満に初診日がある
②納付要件 (①のⅰ)の場合は問われません。)
初診日の前日において、初診日の前々月までの、
ⅰ)加入義務のある期間の全期間の3分の2
ⅱ)直近1年(65歳未満)
が納付、免除、学生納付特例、猶予であること(申請日に注意)
③障害状態要件
ⅰ)初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った日(障
害認定日)に政令で定められた一定の基準以上の状態に該当していること
(基礎年金の場合は1級または2級)
ⅱ)障害認定日には該当しなかったが65歳に達する日の前日までに該当していること
※特例該当の場合があります。
貰える金額について
1級 977,125円(月額:約81,427円)
2級 781,700円(月額:約65,141円)
子の加算
2人目まで 1人につき224,900円(1人につき月額:約18,741円加算)
3人目以降 1人につき75,000円(3人目以降月額:約6,250円加算)
手続き可能時期
ⅰ)初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った日
ⅱ)20歳前に初診がある場合は20歳の誕生日の前日以降
※ⅰ)とⅱ)の遅い方
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