この記事を書いた人

伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

【コラム】初診日の証明についてできること

今回は最近の相談であったことをコラムにしたいと思います。

先日、HPを見てご連絡頂いた方のお話しです。

障害年金申請について色々調べて、自分で動いてみたものの、手詰まりとなってしまい当センターへ問い合わせてみたとのこと。

「初診について、2番目の病院を初診にしたい。」

矛盾を内包した言葉に一瞬時が止まりますね。

しかし、障害年金の相談ではかなり多い意見なのです。

そもそもですが「初診(最初の、1番目の受診)を2番目の病院に」という時点であり得ないのですが、

実際に初診の証明(受診状況等証明書)が出来ないということを何とかしたくてそのような意見になるという背景があります。会社のキャラクター(死亡)

先日の問い合わせでも、「最初の病院が廃院している」とのこと。

しかし、これだけで諦めてはいけません。

廃院してもカルテの保存期限は最低5年はあります。

病歴によっては転院後の病院へ情報提供しているかもしれません。

単純な廃院ではなくて、他院へ統合ということになっているかもしれません。

実際に調べてみないと、証明できる可能性がゼロかは分かりません。

このケースでは、当センターが厚生局、保健所、弁護士事務所(破産管財人)に連絡をし、「カルテが残っていない(完全に破棄した)」というところまで確認しました。

カルテ破棄のタイミングから、「もう少し早く動いていれば証明ができた可能性があった」とも言われました。

細かく言うと法定5年より少し前に全て破棄されてしまった感じがありますが、ないものはどうしようもありません。

病院の証明以外にも客観的に初診を証明できるものがあれば良かったのですが、何も残していないということ、その他職歴等の状況によっては打てる手があることもあるのですが今回は条件的にそれも当てはまるものが無く、申請は困難ということになりました。

病気の種類や経過にもよりますし、障害年金制度上、原則初診日から1年半経過しないと申請できないということから、初診の記録を残していないということが多いとは思います。

しかし、将来自身に何が起こるのか分からないことを考えると、記録を残しておく(保存)というのは本当に有効だと思います。

それが、障害年金の申請だけでなく、治療に繋がることになったりもします。

現在の症状は基準に該当するが初診不明で不支給」この様な状況が少しでも無くなるよう、我々も手を尽くしていきますが、ご自身達でも記録を保存、保管するということをしておくと良いと思います。

今回のケースでは手を尽くした結果で申請困難となりましたが、手を尽くしてみないとわからないのが障害年金の申請でもあります。

諦めていたが藁をもすがる思いで問い合わせて、そこから受給決定となるケースも多くあります。

どんな状況でも構いません。一度問い合わせてみてください。

その一歩が良い結果に繋がる分岐となる様、尽力させて頂きます。

当センターでは様々な問い合わせ方法をご準備していますので、皆様のやりやすい方法で構いませんので、遠慮なく問い合わせてみてくださいね。

※公式アカウントの登録はこちら↓

友だち追加

 

問い合わせフォーム

このページには直接アクセスできません。