【いつもと違う面談】
先日、社会福祉協議会の方からのご相談がありました。
障害年金申請について縁ができた障害者支援施設の管轄が社会福祉協議会であり、そこから当センターのパンフレット等を見ていて、相談者からの支援に社会保険労務士の力が必要ではないかということになりご連絡いただきました。
担当者の方や本人が年金について知識がないこともあり、老齢の年金のお話ではないかと予測はできたものの、詳細は面談してみなければわからないということで、同行し面談してきました。
今までは親の年金等で暮らしていたが、亡くなられたこともあり、自身の年金申請を進めなければいけないとは思いつつ放置していたとのことでした。
日本年金機構から届く書類一式がとってあったこともあり、それを拝見しながら状況確認、必要書類確認し、これはすぐに動く必要があると判断しました。
その理由は時効です。
老齢年金等の時効は5年です。権利が発生(受給権)、支払いがあり受け取る(支分権)という段階から5年経過してしまうと、受け取れるはずの年金が消えてしまいます。
この方は時効にかかっていることもあり、今月中に申請すればそれだけ多くもらえる状況であったからです。
本人だけでは動けないこともあり、当センターも協力し書類を揃え、今月中に申請してきます。
障害年金だけでなく、老齢年金、遺族年金でも受給する権利がありながらまだ申請していない方もいるということを実感させられました。
老齢、遺族、障害で複数の権利がある場合はどうしたらいいのかなどの少し複雑なケースもありますし、注意が必要ですね。
当センターは障害年金専門ではありますが、私自身が社会保険労務士であり、また年金事務所の相談員としてお手伝いしていることから、障害年金以外の年金についても、お困りの方のお力になることが出来ます。
年金について知りたい、わからない等お困りであればそれもまた遠慮なく問い合わせしてくださいね。