難病の場合障害年金はもらえるの?
難病とは
「難病」とは、完治が難しく、長い期間にわたって症状が続く病気のことを指します。
医学的に明確な定義があるわけではありませんが、一般には以下のような特徴があります。
・原因がはっきりしない
・治療法が確立していない
・病状が慢性的に続く
・生活に大きな負担(身体的・精神的・経済的)をもたらす
難病に関して調べた際によく出てくる項目として「特定疾患」「指定難病」があります。
・特定疾患
⇒「特定疾患治療研究事業」で定められた病気のこと。以前はこれらの病気のみが医療費助成の対象になっていたが、現在では難病法で341疾病(R6.4時点)が「指定難病」として助成対象となっています。(特定医療費、指定難病医療費助成制度)
・指定難病
⇒以下の要件を満たしている病気であり、難病であっても指定難病には指定されていない場合もあります。
・発病の機構が不明
・治療法未確立
・希少
・長期療養が必要
・患者数が人口の0.1%未満
・客観的な診断基準があること
相談窓口や情報収集
・難病情報センター(公益財団法人難病医学研究財団が運営(厚生労働省補助事業)しているWebサイト)
難病の場合障害年金を受け取れる可能性があります。
障害年金は「病名」で受給可否が判断される制度ではない為、どの様な難病でも障害年金の支給対象となる可能性があります。
患者数が多いものとしては以下の難病があり、障害年金の受給者としても、患者数に対応して多くなります。
・消化器系疾病(潰瘍性大腸炎、クローン病など)
・自己免疫疾病(全身性エリテマトーデスなど)
・神経・筋疾病(パーキンソン病など)
一方で、難病は患者数の多い疾病だけではなく、患者数の少ない疾病が多数あることが特徴である為、以下の難病でも受給者はいます。
・血液系(原発性免疫不全症候群など)
・内分泌系(下垂体前葉機能低下症など)
・視覚系(網膜色素変性症など)
・循環器系、呼吸器系、皮膚・結合組織系(神経線維腫症など)
・骨・関節系(後縦靭帯骨化など)
症例の多寡にかかわらず、難病での障害年金の申請は一筋縄ではいかないケースが多いです。
例:初診の認定、審査中の疑義照会(返戻)、等級の妥当性など
各難病に合わせた準備、工夫をして、スムーズかつ正しい結果に結びつけることが大変重要になってきます。
難病での受給実績
・パーキンソン病で申請タイミングを遅らせて、障害厚生年金2級(上位等級)で受給できたケース
・スティフパーソン症候群で障害共済年金1級で受給できたケース
■指定難病表
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