傷病手当金と障害年金は一緒に受給できる?
傷病手当金とは
被保険者(協会けんぽ、健保組合、共済組合)が「①業務外の事由」により、「②療養のため労務に服する事が出来ない時」に、「③労務に服することが出来なくなった日から起算して3日を経過した日」から「④労務に服することが出来ない期間」支給されるもの
- 業務外の怪我や病気であること(※業務上の場合は労災保険の給付対象となります。)
- 勤務、業務が出来ない状態であること
- 「連続する3日間」の休業を含めて、4日目から支給
※待機の3日は有給休暇、休日、祝日など業務が休みである日でもカウント
※4日目以降は連続した休みでなくてもOK - 支給開始がR2.7.2以降であれば、「支給開始日から合算して1年6か月」
(R2.7.1以前は支給開始日から1年6か月)
その他
- 休んでいる期間に給与の支払いがないこと
※但し、傷病手当金よりも給与の支払いが低い場合、差額支給 - 休職期間 → 会社 、 労務不能期間 → 病院 の証明が必要
傷病手当金の金額
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均給与 ÷ 30日 × 3分の2
※支給開始日以前の期間が12ヶ月に満たない場合
次のいずれか低い額を使用する。
- 支給開始日以前の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- 標準報酬月額の平均値 30万円(支給開始日がH31.4.1以降の方)
→当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
いつ支給(振込)されるのか
原則 申請書類を協会けんぽ等が受け取ってから10営業日以内
※但し、不備等がある場合は、その対応分日数が遅れます。
資格喪失後の継続給付について
資格喪失の日の前日(退職日など)までに、被保険者期間が継続して1年以上あり、
- 資格喪失日の前日に現に傷病手当金を受けている
- 受けられる状態(①②③の条件を満たす)
であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けられます。
※資格喪失後、一旦就労可能となった場合、その後更に就労不可となっても支給はされません。
傷病手当金と障害年金は併給出来る?
同じ病気やケガで障害厚生年金を受けられる事となった時は、傷病手当金は支給されない。
但し、障害厚生年金の額(2級以上など、同時に障害基礎年金部分がある場合はその合計)の360分の1が傷病手当金の日額より低い場合は、差額が支給される。
※障害基礎年金のみの場合は調整されません。
障害手当金(厚生年金保険法)が受けられる場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達するまで支給されません。
外部リンク https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
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病気やケガで休業し、すぐに傷病手当金申請し、1年6か月受給し、それ以降は障害年金を受給する(※障害年金は初診から原則1年6か月経過が必要)という形が理想だと言われることもありますが、実際すぐに傷病手当金の申請をしない、できないなどのケースもありえます。また、障害年金の申請についても1年6か月経過以降に遡及請求するケースの場合はどうなるのかなど、傷病手当金と障害年金の調整で悩む方も多いです。
そんな時は遠慮なくお問い合わせください。
各制度のベストの申請タイミングなど一緒に検討しましょう。