初診日不明だったが、糖尿病性腎症で障害基礎年金1級に額改定できたケース
※初診の記録が残っていなかったが、現存する情報より「一定期間内に初診がある旨の申し立て」を行い、無事に認定されたケース
相談者
相談者:男性 50代 常滑市
傷病名:糖尿病性腎症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの総支給額:年額約99万円 遡及含め更新まで約480万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、権利擁護支援センターの支援員の方からのご連絡で始まりました。
「被後見人の方について、受給の可能性があるか相談したい」とのこと。
状況をお伺いうすると、まず知的障害による障害年金の受給者であることが判明。
また、最近になり透析を開始したことから何か出来ることはないかというご質問もありました。
ということで、障害年金の併合についてご案内。
それを聞いて、本人の為にも併合による額改定をしてあげたいという支援員さんの熱いお言葉を頂き、当方としても出来るだけのことをしたいという気持ちがより強くなりました。
今回は、糖尿病由来の腎疾患であることから、初診は糖尿病にかんする最初の受診日となります。
しかし、通院歴が長い事、知的障害があることもあり、記憶が定かではないこと、福祉支援施設、支援員も多々変わってきていることなどから、糖尿病に関する初診の病院がどこか分からないとのこと。
だからと言って簡単に諦めるわけにはいきませんので、更にヒアリングを実施。
すると、おそらく2番目である病院の先生が作成した紹介状があるとのこと。
一度支援員さんと面談し現状ある情報をしっかりと確認することに。
面談当日に紹介状を拝見すると、初診日は明確にわかりませんでしたが、初診があると思われる一定の期間までは絞ることが出来ました。
まだまだ情報収集が出来そうな先もあり、なんとかなるならして欲しいということでご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診について可能性のある病院があったので、そこに現存している情報を確認。
しかし、受診が古すぎることもあり、初診についてはわかりませんでした。
しかしながら、「受診した事実、終診日」は確認することが出来ました。
また、保険料納付状況の確認を年金事務所でも行い、初診日まで特定できなくても認められるケースに該当しないかを調査。
その結果、
初診日が一定期間にあること(最初の相談時よりも期間の幅は縮まりました。)
その一定期間内での保険料納付はクリアしていること
が揃いました。
ということで、初診日についての申し立て、病歴就労状況等申立書、診断書の作成を速やかに行い、申請へと移行しました。
結果
障害基礎年金 1級
無事に併合による額改定となりました。
社労士伊藤の見解
今回は、初診日の特定が一番のポイントでした。
初診「日」と言っていますが、実は「日」まで特定できなくても、その他の情報から「一定期間内に初診日がある」という、初診日よりは少し幅のある状況でも、今回のケースの様に認定されることがあります。
これは、情報収集の徹底、正しい情報の解釈、整理、障害年金制度に対する深い理解などが無いと使えない、認定されない手法です。
この様なケースは専門家の出番です。
適性な情報を基に、審査が認め易い(認めざるを得ない)様に情報を整理し申し立てる。
これは皆さんが思っている以上に難しいことです。
今回疑義照会も無く、スムーズに認定されました。
支援員の方も難易度の高いケースであることは理解されていたこともあり、大変喜んでいただきました。
私個人としても、とても嬉しく感じています。
正しく権利のある方に障害年金を届けたい。
今後も上記想いを胸に、頑張っていきたいと思います。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
LINEで簡単にご相談できます。
LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
※公式アカウントの登録はこちら↓