第12胸椎圧迫骨折(骨粗鬆症による)で障害厚生年金3級を受給できたケース(因果関係を立証し、請求不可を回避できたケース)
相談者
相談者:女性 60代 東海市
傷病名:第12胸椎圧迫骨折(骨粗鬆症による)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約58万円 更新月まで約151万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは年金事務所で相談員として受けた方が、その後障害年金についてインターネットで調べた際に、「年金事務所で相談した人と同じ人だ!」となり、ご連絡頂きました。
年金事務所での相談の際、話し易かったこと、自分でやるのは難しそうだしどうしようと悩んでいたこともあり、依頼したいので面談を行うことになりました。
面談にて再度情報をお伺いし、状況としては「骨折を繰り返し、現在の状況に至っている」ということがわかりました。
障害年金は初診から1年半経過することが必要です。
そのため、骨折の場合、1年半経過後には治癒しており、後遺障害が余程でないと該当しない事が多いのです。
それをクリアしないと、認定日(初診から1年半経過)未達で不支給となることを明確にし、
「それに対してのやり方は全く自分では分からないし、お願いします。」とのことで受任となりました。
相談から請求までのサポート
現在の病状を整理することを進めつつ、最初の骨折(初診)から現在までの因果関係を整理していきました。
また、通院していない期間もあるため、そこに関してもきちんとフォローしながら、病歴就労状況等申立書を作成。
診断書作成の際にも初診からの因果関係がわかるような形にしていただくことができ、申請へと移りました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に受給決定となりました。
この方、特別支給の老齢厚生年金の受給が始まっていたが少額であり、今回障害年金の受給が決まったことで老齢年金より高額となったことも喜んでいただけました。(65才までは完全選択)
今回は初回の骨折から現在の障害に至るまでは、骨粗鬆症が発端であることを、提出する書面全てでしっかりと書面に起こすことが出来たことが受給に繋がったと思います。
障害年金申請では、本人が因果関係を申し立てても、それが認められなければ受給とななりません。
医学的にみて因果関係があるのかを審査してもらうためには、提出する書類全てで一貫して主張していく必要があります。
これは「単純に書類だけを揃えて提出する」という本人申請でよくある形ではかなり難しくなります。
病院側に一言添えるか添えないかで出来上がってきた診断書の内容が変わってきます。
今回のケースの様にポイントをきちんと押さえた上で、それに合わせた最適な対策を打っていく。
これが本当に大切なのが障害年金申請です。
そのポイントが分からないとお悩みの方は沢山いると思います。
当センターでは問い合わせ方法も電話、メール、受給判定等様々な手段を用意しておりますので、ポイントはどこなのかを聞いてください。
当センターは出し惜しみせず回答致します。
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