20歳前障害とは?
20歳前障害とは?
20歳前障害とは、初診日が20歳に達した日より前(誕生日前日)にある場合に対象となる障害年金です。
知的障害
知的障害(精神遅滞等)は出生日を初診日とするため、20歳前障害となります。
発達障害
発達障害(自閉症(ASD)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、LD(学習障害)等)は、申請上、発病を出生日とすることが多いですが、初診日に関しては出生ではなく受診したところを初診とするため、受診タイミングによっては20歳前障害とならないことも多いです。
20歳前障害は障害基礎年金が適応されます。
(初診日において被保険者でなかった者に限ります。)
認定日について
障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)以後に20歳に達したときは20歳に達した日(誕生日の前日)、障害認定日が20歳に達した日以後である場合は障害認定日となります。
もらえる金額について
支給される障害年金は障害基礎年金1級、2級のみとなります。
1級:780,100円×1.25+子の加算、2級:780,100円(2019年.4月以降の年額)
※子の加算:第1子、第2子は各224,500円、第3子以降は各74,800円
※子とは以下の者
18歳到達年度末(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
保険料の納付要件を問われない、特別な障害年金であるため、所得制限(以下)があります。
1人世帯の場合
所得が360.4千円を超える場合→半額支給停止
所得が462.1千円を超える場合→全額支給停止
※扶養家族が増加した場合、1人につき、以下の額が所得制限額に加算される
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の場合
→48万円
特定扶養親族の場合
→63万円
それ以外の場合
→38万円
20歳から障害年金を受け取るために準備しておくこと
必要書類について(状況によって不要なものあり)
病歴就労状況等申立書、受診状況等証明書、診断書、手帳(療育、身体)、住民票又はマイナンバー確認書類、所得証明(20歳到達年度(前年所得で計算))障害基礎年金請求書、本人名義通帳写し等
診断書について
診断書の現症日は20歳到達した日の前後3か月の間の状態がわかるもの。
→3か月前には診断書の作成が可能(但し、申請は誕生日の前日以降でないと不可)
申立書について
基本的には出生から現在に至るまでのことを記載します。
「出生から小学校入学まで」「小学校低学年」「小学校高学年」「中学校」「高校」「受診した病院ごと」等を適宜組み合わせて作成します。
よくあるQ&A
20歳前障害は必ずもらえるの?
→必ずもらえるわけではありません。必要書類を揃え、国の審査を受け、障害状態などを
法律に則って審査し、決定を受けます。
いくらもらえるの?
→1級:780,100円×1.25+子の加算、2級:780,100円(2019年.4月以降の年額)
詳細はこちらを参照ください。
何を準備すればいいの?
→申請の際は、病歴就労状況等申立書、受診状況等証明書、診断書、手帳(療育、身体)、住民票又はマイナンバー確認書類、所得証明(20歳到達年度(前年所得で計算))、障害基礎年金請求書、本人名義通帳写し等
詳細はこちらを参照ください。
20歳までにまだ時間がある方でも、初診日の証明となる書類をきちんと保管しておくことや、幼少期からの学校や医師から言われたことをメモしておく等、将来の障害年金申請のために、様々な情報を残しておくと申請がスムーズに進みます。
どこに相談すればいいの?
公的な機関で言うと、主として最寄りの年金事務所、街角年金相談室、障害基礎年金のみであれば市役所等も窓口となります。
しかし、担当者によって知識のばらつきもありますし、あくまでも申請受付窓口であるため、専門的な知識を持った担当者は非常に少ないと思われます。
まずはお気軽にお問い合わせください。