事後重症とは?

この記事の最終更新日 2022年1月20日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅

質問

障害認定日に障害の状態・程度が軽かった場合、もう障害年金は受けられないのでしょうか?

 

答え

障害年金の請求は、障害認定日の障害状態で請求することが基本ですが、障害認定日における障害の状態・程度が、障害等級表に定める障害に該当しなかったものの、障害認定日以後に該当した場合は、その時点で請求することができます。これを事後重症による請求といいます。65歳に達する日の前日まで、請求することができます。

現在の障害の状態・程度を表す診断書が1通必要となります。

事後重症の場合は、請求月の翌月から年金が支給されます。

この記事を書いた人 伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか) 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。) 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

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