障害年金を受ける時、児童扶養手当はどうなるのか?
社労士による答え
以前は、障害基礎年金等(※)を受給している児童扶養手当受給資格者は、「障害基礎年金等の月額」が「児童扶養手当の月額」を上回る場合、児童扶養手当が支給されませんでした。
しかし、法改正により、令和3年3月分の手当以降は、「児童扶養手当の月額」が「障害基礎年金等の子の加算の月額」を上回る場合、その差額を児童扶養手当として支給されるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方、障害厚生年金3級のみを受給している方は、従前と変更はありません。
(※)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
要するに、以前は年金額全体との比較により、児童扶養手当は全額支給停止となっていたが、現在は「子の加算」との比較になり、児童扶養手当の差額が支給される様になりました。
※児童扶養手当とは、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある者)を養育している方に支給されるもの。