初診日のカルテが廃棄されても障害年金はもらえる?
カルテが廃棄されていても受給できるケースはあります。
障害年金は「初診日」を証明する必要が有ります。
原則としては「受診状況等証明書(初診日証明)」を初診時の医療機関で作成してもらうことになります。
カルテが無い場合、作成を拒否されてしまうケースが多いです。
一方で、「受診状況等証明書が作成できないから障害年金の申請を諦める」のは早計です。
「他の客観的な証拠」があれば初診が認定されます。
診察券、診断書(手帳作成用、保険申請用など)、第三者の証言、その他、様々な情報を基に初診を証明し認定されるケースが沢山あります。
また、初診「日」までわからなくても、状況次第ですが、「年」「月」「春夏秋冬」「○○年~△△年の間」までの情報でも認定されるケースはあります。