統合失調症で障害基礎年金2級を受給できたケース(2回目の申請で受給決定したケース)
相談者
相談者:女性 60代 豊田市
傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約78万円 遡及含め更新まで約240万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、子供がHPを見てお電話にて連絡をしてきたことから始まりました。
お母さんを子供たちで支えながら面倒を見ているが、障害年金が貰えると非常に助かるとのこと。
しかし、病歴が非常に長く、初診もかなり前だということもあり、申請ができるかもわからないので相談したいとのことでした。
病歴を聞いている限りでは初診については病院に確認を取って見ないと断言はできないが、おそらく何とかなりそうでした。
病状については該当してもおかしくはないが主治医が年金に乗り気ではない可能性と日常生活状況が伝わっていないの可能性があるとのこと。
そこをフォローして進めていけば可能性はあるとご案内。
子供たちはそれぞれの生活もあり、障害年金申請への時間がとりにくいことや知識がないことから依頼する意向とのことで、面談実施。
面談までに集められた情報を元に再度判断し、受給の可能性はある旨案内。
経済的援助が必要であることも大きく依頼したいとなり受任となりました。
相談から請求までのサポート
病歴は長かったのですが、初診の日付についてはしっかりと記録として残っていたので、長期間の病歴を少しずつひも解いて行きました。
しかし、本人の記憶も曖昧で途中経過などはおぼろげでした。
また、日常生活状況の資料を作り、診断書作成を依頼。
出来上がった診断書は、現状とはかけ離れており、子供たちも先生にお願いしたが修正叶わず申請へと移りました。
結果
まず、審査の途中で疑義照会が入り、「病状の推移をもう少し明確にして欲しい」と連絡が入りました。
しかし、本人の記憶以外に情報がほとんどなく、子供の記憶が遡れるところは再度ヒアリングをして追記。
結果は不支給となりました。
しかし、不支給となった原因は「現在の症状は等級に該当しない」とのこと。
つまり、初診や病気の歴史は認められているということでもあります。
そこで一定期間を明けること、更に今回の結果を主治医に伝え、現状が診断書に表されていないことが不支給となったことを暗に示しました。
病状は悪化の一途をたどり、最初の申請直後に入院し、再度申請しても問題ない時期まで入院加療中の状況でした。
そこで再度診断書の作成を行い申請へと移行しました。
障害基礎年金 2級
無事に受給となりました。
今回の様なケースではいかに診断書が大事なのかということが良く分かります。
最初の申請の時も入院加療の話しが出ていた、つまり入院が必要なレベルの症状であったにもかかわらず、診断書が現実と相違していたことが不支給に繋がっています。
再申請の為には一定期間開けなくてはならず、支給開始が遅れてしまったことは悔やまれますが、最終的には受給権が発生したのでほっとしています。
また、疑義照会より病歴就労状況等申立書の病状の推移を審査がしっかり見ているということも分かるかと思います。
病歴就労状況等申立書の記載内容が審査に影響するということですね。
診断書、病歴就労状況等申立書の内容に自信がない、わからないという声は多いです。
実際に病歴就労状況等申立書だけの作成をお願いしたいという相談もありますが、
実は病歴就労状況等申立書を作成するというのは非常に難しく、全体の書類を見ながら作り上げていくため、病歴就労状況等申立書の作成のみというのはお勧めしません。
障害年金請求は書類一式全ての内容で審査されます。
一貫性を持たせながら、時に書かない方が良い情報を削除したりすることもあります。
どの様にして良いか分からないというかたがほとんどだと思います。
そんな時こそ我々専門家に問い合わせてみてくださいね。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。(相談は無料です。)
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