両眼視野障害で障害厚生年金1級に額改定できたケース(別傷病にて既に障害年金の受給権があったケース)
相談者
相談者:男性 50代 東海市
傷病名:両眼視野障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
支給月から更新月までの総支給額:年額約161万円 遡及含め更新まで約578万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPの1分間受給判定からの問い合わせから始まりました。
問い合わせの段階で障害年金の受給はしているとのことでしたが、どんな年金をどれくらい受給しているかなどをしっかりと把握していない状態でした。
眼の障害の進行もあり役所等に相談に行った際に、既に障害年金を貰っているが可能性があるかもしれないから相談に行くようにと言われていたそうです。
本人としては既に障害年金を貰っているので、新たに眼の障害では貰えないと思っており、役所の人も障害年金のことがわからないことからそのような回答になっていた様です。
たらい回しにされたことで相談することが面倒になりしばらく放置していたが、眼の障害の進行具合もあり、インターネットで調べたところ当センターのHPを見つけて問い合わせてみようとなったそうです。
眼の障害は視野障害でした。
お話をお伺いしている限りでは眼の障害での障害年金受給の可能性はあると判断。
その旨案内し、かつ既存の障害年金の種類によっては併合改定や選択となることも案内。
審査結果によって選択肢が変わるため、書類の準備もその分複雑となります。
前回の申請でも非常に苦労したという思いも重なり、自分では出来ないので任せたいとなりご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
眼の障害についての病歴は非常にシンプルであり、初診から現在まで同一病院であったので受診状況等証明書は不要でした。
病歴の整理と診断書の作成を同時に行い、診断書の作成後は不備、内容の確認。
大きな問題もありませんでしたので、その他各種書類をパターンごとに準備をして申請に移りました。
結果
障害厚生年金 1級
無事に併合改定となりました。
結果の通知等が届いたのかも分からないということで年金事務所にて当方が結果を調べ、ご報告。
無事に改定となり安堵されていました。
今回のケースは「障害年金の受給権者に新たに障害年金の権利が発生した場合」という特殊なケースになります。
前発の障害と後発の障害の障害発生部位はどこでどの程度なのか、医学的因果関係はどうか、前後の年金種類と等級によってどのような結果になるのかなど、年金事務所等でも簡単には回答、判断できない様な部分の多い申請でした。
こういう時こそ専門家の出番ですね。
しっかりと確認、ヒアリングを行い、最適な回答ができるのが専門家です。
まずは問い合わせて聞いてみましょう。
当センターは問い合わせていただければ、しっかりと検討し回答させていただきます。
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