歩行障害で障害厚生年金3級を受給できたケース(アルコール依存症あり、原因詳細不明であるも受給できたケース)
相談者
相談者:男性 50代 常滑市
傷病名:歩行障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約91万円 更新月まで約159万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPからメールでの問い合わせから始まりました。
肢体障害で歩行等が困難、制限があるが、原因はいまいちわかっていないという状況だが受給できるのかというご質問でした。
まず、症状だけで言えば審査を受けている価値がある状態であることがわかりました。
原因は不明であるということはマイナスに働く可能性はありましたが、現在の主治医は診断名をはっきりと告げているということもあり、何とかなるとお伝え。
ご自宅での面談で詳細をお伺いしたところ、上記以外に「アルコール依存症」があることも判明。
障害年金申請ではアルコール依存症は非常にやっかいになるケースがあるので、そこについてもどうやって行くかを検討しました。
状況的に自分では動けないし、専門的な知識はないので依頼するとなり、受任となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診日証明の作成でした。初診が5年以上前ではないので作成は問題ないのですが、その病院は書類の内容が薄かったり、不備が多いところであったこともあり心配していました。
時間は掛かりましたが、内容としては問題が無かったのでほっとしました。
現在の症状と病歴の整理を始め、原因不明であるのは初診、現在の病院共に一緒ではありましたが、その症状に対しての治療行為があることをきちんと申し立て、初診が否認されない様にしました。
また、この段階ではアルコール依存症に関しては診断書に記載されるかどうか不明であったので、病歴や症状について整理。
症状について資料が出来上がったため、診断書の作成に移りました。
診断書が出来上がり確認すると、本人から聞いていた病名とは全く違う「歩行障害」という診断名であがってきました。
さらに、原因がよくわからないため、検査項目についても記載がないところもありました。
主治医としては「原因不明ながらも医師として証明できるところはした」とのことでしたので、追記を依頼せず申請となりました。
結果
障害厚生年金 3級
まず、提出後審査より疑義照会が入りました。
最初の一方では因果関係が否定されたのかと思いましたが、詳細を聞くと、「病状について詳細を教えて欲しい」という内容でした。
この段階でまず、初診等の組み立ては間違っていないことがわかり、原因は不明でも病状についてしっかりと見てもらえていると確信。
これについての回答は主治医から記載してもらう必要があったため依頼すると、「どのように書いたらいいのか」と連絡がありました。
そこで、先生から現在の先生の見立てと検査状況を聞かせていただき、記載について案内し、主治医も納得した上で作成した書類となりました。
審査グループへ回答し、数か月。
無事に受給決定となりました。本当にほっとしたことを覚えています。
今回は原因不明、病名も総称、初診からの因果関係等多くのポイントがあったため、難病と同じように症状は該当するがその他の点で不支給となる可能性もありました。
また、アルコール依存症の影響がどうかという点もあったこともありましたが、そこは対策をしっかりと打っていたことが功を奏し、大きな問題にはなりませんでした。
障害年金では症状的には該当しているが、その他の部分がクリアできずに不支給となってしまうケースが多くあります。
なんとかして、正しい方法を用いてそれらをクリアし、病状での審査まで持っていけると良いと当センターは考えています。
障害年金申請は本当に奥が深く、ポイントも多岐に渡ります。
それを知らずに請求してしまい、望まない結果となってしまってからでは時間も費用も浪費してしまいます。
当センターでは状況をお聞かせいただければ、ポイントがどこなのかや申請における理解の違い等を案内させていただいております。
問い合わせ方法も電話、メール、受給判定等様々な手段を用意しておりますので、どんな些細な疑問質問でも遠慮なく、お客様のやりやすい方法で問い合わせてみてくださいね。
LINEで簡単にご相談できます。
LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
※公式アカウントの登録はこちら↓