2型双極性障害で障害厚生年金3級を受給できたケース(社会的治癒で受給決定したケース)
相談者
相談者:女性 50代 東浦町
傷病名:2型双極性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約58万円 更新月まで約146万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPを見てご連絡いただいた方です。
過去に申請を検討し、別の社労士に依頼していたそうです。
しかし、その社労士からの連絡が途絶え、申請がどうなったかもわからないまま病状も悪化し、申請に関しては放置していたそうです。
その後、やはり障害年金申請をしてみたいとなり、当センターへ連絡がありました。
お電話でのヒアリング内容から、初診は相当前であり証明が取れない状況であることが判明。
しかし、さらにヒアリングしていると「一定期間社会復帰していること」、「その間の就労状況等が健常者と同等以上であること」が証明できそうなことが判明。
それらをご説明し、「自分では難しいことと今回専門家へ依頼してダメだったら諦める覚悟です」となり受任となりました。
相談から請求までのサポート
まずはヒアリングにて病歴を最初から洗い出し。また、社会復帰している証拠を吟味しました。
それらをもとに病歴を作成。この病歴作成については「社会的治癒」を利用しての申請では非常に注意をしなければならない点の1つでした。
また、過去の遡りの請求もしたいとのことから、認定日、現在の症状に関してもしっかりとヒアリングし、資料を作成。
診断書作成の際には病歴も含めて資料を添付しました。
診断書には病歴を記載する欄があるため、「社会的治癒」の申請には影響があるからです。
認定日の診断書はカルテが残っていないこともあり断念となりましたが、現在の診断書は良いものが出来上がりましたので申請へと移りました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に受給決定となりました。
社会的治癒もしっかりと認められた形での受給決定でした。
今回は①初診が相当程度前であること②社会的治癒後の初診は厚生年金加入中であること、この2点が大きなポイントでした。
また、社会復帰時の様々な書類を保管していたことも大きかったと思います。
申請書類一式の内容次第では、「社会的治癒」が認められないケースは多くあります。
今回は審査で文句のつけようがないというほどの申し立てができた為、すんなりと結果に繋がりました。
専門家として力を発揮でき、本人にも喜んでいただけたので満足のいく結果でした。
社会的治癒など障害年金申請には多くのテクニックがあります。
それらは年金事務所や役所、審査からのアドバイスは無いと言っても過言ではありません。
また、インターネット等で中途半端に知識を得て、自己申請した結果、そのことが不利に働いてしまうこともままあります。
障害年金申請は本当に奥が深いなぁと感じます。
申請するのであれば最も良い形で申請をし、審査を受けるべきではないかと考えています。
しかし、本人達だけでの申請は答えが見えず、最良の形からは遠いままで審査を受けることも多いです。
最良の形で審査を受け、受給したいというお考えであれば、専門家への問い合わせをお勧めします。
当センターでは問い合わせ方法も電話、メール、受給判定等様々な手段を用意しておりますので、お客様のやりやすい方法で問い合わせてみてください。
※公式アカウントの登録はこちら↓