本日は自閉症スペクトラムの方との面談を行いました。
本日は自閉症スペクトラムの方との面談を行いました。HPを見てご連絡いただきました。
お話をお伺いすると、初診日として申し立てられる日が2か所あり、審査次第では不支給となる可能性があることがわかりました。
通常使う戦略を逆手に利用し、認定日が来ていないということでの不支給を回避する必要があります。
初診日の証明に関しては、この方は全く問題ありませんでした。
その理由ですが、過去の手帳や家計簿のようなもの、領収書等、全てをきっちりと保管をしていたからです。
そのため、病院での証明がとれなくても客観的な証拠になるものが十分にあることや、過去の状況なども、それらの資料を見ていけば情報を得ることができるため、障害年金申請に関して圧倒的に有利な状況でした。
このようなケースは非常に少ないです。
しかし、万が一に備えて、長期間にわたり記録、保管をしていたことが良い結果となったいい例です。
20歳前に障害状態となった子をお持ちのご両親からの問い合わせの際、まだお子さんが20歳前の場合は申請ができないため、病歴に関係する資料を記録、保管して20歳の申請に備えてくださいねと案内することがあります。
それも、いざ申請の際に客観的な資料がないため不支給となることを防止するために案内をするのです。
症状は該当している、保険料納付もしているにもかかわらず、証明ができないために不支給になるということを防ぐためにできることは、記録、保管しかないのではないかと思います。
証明ができただけで障害年金申請が上手くいくわけではありませんので、気を引き締め、申請をしていきたいと思います。
あなたも受給可能性があるかもしれます。
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当センターは、障害年金の申請代行を行っております。
愛知県知多半島をはじめとする様々なエリアから毎月、数多くのお問い合わせをいただいております。
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