脊髄小脳変性症で障害厚生年金2級に額改定できたケース
相談者
相談者:男性 40代
傷病名:脊髄小脳変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金 2級
支給月から更新月までの総支給額:年額 210万円 更新月まで約740万円
相談時の相談者様の状況
HPのメール相談から問い合わせのあった方です。
当初は、受給決定したばかりだが、改定はできないのかという問い合わせから始まりました。
進行性の病気のため、日々症状が悪化しており、3級(目安:労働に制限がかかる程度)の状態からだいぶ進んでしまっているとのことでした。
ご家族がいらっしゃることから、経済的な不安が出始めたことや、本人の望む形での就労や日常生活が送れなくなってきたことで、かなり悩んでいるご様子でした。
原則的な額改定のついての案内をさせていただき、一度は1年経過を待つしかないということで落ち着いたのですが、事態はがらりと変わることになりました。
相談から請求までのサポート
何か手立てはないかとのことで、初回の請求時の資料をお持ちでしたので郵送していただきました。
そこで判明したことが、「認定日請求」をして受給が決定したということです。
お電話やメールでの確認では「事後重症」での決定のようなお話しぶりでしたので、原則的な額改定の案内になってしまったのですが、「認定日請求」であれば話が違います。
認定日より1年以上経過しているため、すぐにでも額改定請求ができるということになります。
念のため、年金事務所での確認し、担当の人が審査するところへも確認してくださり、額改定請求できるとの確証を得ました。
すぐに本人に連絡し、診断書の作成に動きました。
症状である肢体障害について、現在の状況がしっかり伝わる資料を作成し、本人さんの主治医への症状の訴えも合わさり、現実とずれの無い診断書が出来上がりました。
ここで一つ問題があり、病院が診断書を出してきたのが、現症日から1か月経過までわずかしかないタイミングでした。
診断書の期限が切れてしまうということなのです。
ということで、急いで年金事務所へ走り、無事申請となりました。
結果
無事に障害厚生年金2級に額改定となりました。
2級になると配偶者、子供の加算があること障害基礎年金の2級も受給となるため、本当に大きな改定となりました。
額改定は申請した翌月分からの変更なので、最初の情報だけを鵜呑みにしていたら、変更タイミングはもっと先の話になっていたと思います。
また、申請までも診断書の期限、添付書類の準備等で2度手間が発生してもおかしくない状況でした。
障害年金制度は非常に複雑なため、知らずにいると損をするようなことになりかねないというポイントがたくさんあります。
本人で申請することが可能なだけに、専門家への相談もなく申請されるかたがいらっしゃいますが、費用が掛かるには理由があり、その分の成果を十分に提供できるということなのです。
受給難易度、金額、支給開始時期等差が出ることも本当に多いです。まずは相談してみてください。
お客様、個々の状況に合わせた、最適なプランを検討いたします。少しでもお力になれることをお待ちしております。