この記事を書いた人
伊藤 斉毅
社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!
コロナ後遺症で障害年金を受給することができます【社労士が解説】
コロナ後遺症は、人によって現れる症状が異なります。
【疲労感】
新型コロナウイルスに罹患した多くの人々は、回復後も疲労感を感じることがあります。
この疲労感は、日常生活の活動に対する持続的な影響を及ぼすことがあります。
【呼吸器の問題】
新型コロナウイルスに罹患した際に重症となる方の中には、肺に損傷が残り、息切れや呼吸困難が続くことがあります。
【心臓の影響】
新型コロナウイルスは心臓に影響を及ぼす可能性があり、心臓の炎症(心筋炎)や心臓機能の低下を引き起こすことがあります。
【脳の問題】
「長期COVID症候群」として知られる状態では、集中力や記憶力の低下、頭痛、めまい、認知機能の問題が報告されています。
【味覚や嗅覚の喪失】
新型コロナウイルス感染症では、一時的なものから持続的な味覚や嗅覚の喪失が起こることがあります。
【関節痛や筋肉痛】
新型コロナウイルス罹患後、数週間や数か月にわたって、関節痛や筋肉痛が続くことがあります。
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これらは一部の一般的な後遺症ですが、他にも様々な症状が報告されています。
これまでに、「慢性疲労症候群」という診断が下り、障害年金受給できたという事例もございますので、
コロナ後遺症の症状で辛く、働くことができないなどの症状をお持ちの方は是非一度ご相談ください。