保険料の納付要件とは?
この記事の最終更新日 2022年1月20日 執筆者: 社会保険労務士 伊藤斉毅
質問
障害年金の受給の要件になっている保険料の納付について教えてください。未納の期間があると、受けられないのでしょうか。
答え
未納の期間があっても、受けられる場合があります。
初診日の前日において、
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満(→ 2/3以上納付していること
または
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
※初診日が65歳未満かつ平成38年4月1日前であること
この記事を書いた人 伊藤 斉毅
社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!