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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

障害手当金とは

質問

障害認定日に障害の状態・程度が、障害基礎年金の1級にも2級にも障害厚生年金の3級にも該当しない場合には、何も受給できないのでしょうか?

 

答え

初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害手当金を受給できる場合があります。

障害手当金とは、障害厚生年金3級に達しない、いわば4級といえる障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるものです。

その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分で、最低保障額は現在約115万円(3級障害厚生年金の最低保障額の2年分に近い金額です。)

初診日から5年以内に障害が「治った」場合(症状固定)に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。