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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

【面談】脳出血の方と面談を行いました。

先日、脳出血の方と面談を行いました。

この方はHPから問い合わせを頂きました。

お電話やメールでの問い合わせが何度かあり、やり取りを繰り返していくうちに、可能であればそちらにお願いしたいということになり、面談となりました。

実はエリアとしてはかなり遠方でした。(事務所から車で1時間半程度の距離)

しかし、丁寧に話を聞いてくれたこと、話しやすいと感じたことから、どうしても当方にお願いしたいと言って頂けたのが嬉しく、お話しを進めることとなりました。

面談にて詳細をお伺いしていると、症状としては該当しそうであるが、「保険料の納付要件」が問題となることが分かりました。

初診日において、初診日の属する月の前々月までの、

①納付義務のある期間で全体の3分の2以上の納付

または

②65歳未満であれば直近1年で未納無し

どちらかの要件を満たしていれば良いというのが納付要件です。

最近納付要件がネックとなる相談も増えています。

・将来年金もらえないだろうし、払う気が無い

・年金保険料納付の督促が来ているけど、まぁいつかやればいいか

など、保険料納付について放置している方が一定数います。

経済的事情、その他諸事情があるかとは思いますが、何もせずに放置することが一番良くないと思います。年金事務所のイラスト

年金制度には全額、4分の3、2分の1、4分の1免除には段階を設けていますし、学生免除、50歳未満の納付猶予制度、産前産後の納付免除もあります。

出来るだけ早く役所、年金事務所へ相談に行ってください。

過去の納付状況が、未来の年金(老齢、遺族、障害)に影響してきます。

特に障害年金では納付でなく、免除でも保険料納付はクリアできるので大きな分岐となります。

また「保険料は納付している」と思っていても、過去の分を遡って納付、免除していると、その分は未納扱いとなってしまいます。

初診日の前日以前に行うことが必須なのです。

今回のケースでは保険料納付次第では請求しても、いくら障害状態が該当していても、保険料納付NGで不支給となってしまいます。

そのような方が少しでも減るよう、声を強くして言いたいです。

保険料の納付、免除、猶予はしっかりと、迅速にしておきましょう。

当センターでは問い合わせ方法も様々用意しておりますし、障害年金の申請についてだけでなく、納付についての相談、確認についても回答致します。

是非是非、皆さんのやりやすい方法で問い合わせしてみて、なんでも聞いてみてください。

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