本日は急性骨髄性白血病の方と面談を行いました。
本日は急性骨髄性白血病の方と面談を行いました。HPからの問い合わせの方です。
原則平日での面談ですが、どうしても時間が作れないというご要望があればおっしゃってください。
週末、祝日でも対応できるよう調整致します。
面談にてお話を聞いていると、認定日がまだ来ていないため、申請そのものができないことがわかりました。
認定日とは原則初診日から1年6ヶ月経過した日のことです。原則があるということは例外もあるということです。「初診日」は保険料納付要件と認定日という、2つの極めて重要な要件の確認の基準となります。
そのため、「初診日」がいつになるのか、ということが障害年金申請では非常に重要になります。
専門家の観点からいうと、法律、通達等の知識から「一番メリットのある初診日はいつなのか」という選択肢を探します。通常、初診日は一つしかないと思われているのではないでしょうか。
様々な知識やその方の状況を勘案すると、実は初診日を複数見いだせることもあるのです。
認定日も、原則、特例をどう考え選択するのかも考慮しなければなりません。
原則のルールをそのまま使うのか、例外を使うのか、それらを逆手に取って戦略を練るのか、障害年金申請には複数の分岐があることが多いんです。
一方で、初診日、認定日の原則、例外を考慮しての最善の申請方法をインターネットや年金事務所での相談では教えてくれません。
障害年金の受給可能性、金額に大きな影響を与えるにもかかわらずなのです!
そのようなリスクを考えると、専門家に問い合わせることがいかに重要かがわかるかと思います。
依頼するかどうかは費用のこともあるので置いといて構いません。問い合わせは無料で行っているので、問い合わせはできるだけしたほうが絶対に良いです。
当センターでは問い合わせのあったお客様は依頼の有無、受給可能性の有無に関係なく、できる限りのアドバイスをさせていただいております。
(余談ですが、先日沖縄からの問い合わせがあった際にも、問い合わせてよかったと言っていただきうれしくなりました。)
中々踏み出すことが大変な一歩ですが、その一歩が皆様の将来を大きく変える可能性があります。
是非、問い合わせてみてくださいね。