障害年金の申請で医者に診断書を書いてもらえないことがあるの?対処法を社労士が解説!
障害年金における診断書の重要性とは?
障害年金の受給可否の判断において、「診断書」の内容が占める割合は非常に大きいです。
診断書は申請者本人、家族以外の「第三者かつ医療の専門家の証明した、客観的かつ信憑性の高い書類」となる為です。
逆に「病歴就労状況等申立書」はあくまでも申請者、ご家族の申し立てとなる為、診断書に比較すると客観性、信憑性に欠ける書類に分類されます。
上記を理由として、診断書の記載内容全てが障害年金の審査においてはとても重要となってきます。
医師が障害年金の診断書を書くのを嫌がる場合とは?
障害年金の申請を進めていく中で、「医師が診断書を書いてくれない、渋る」などの状況に直面している、話を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
これには理由がいくつか考えられます。
・受給できるか微妙(※あくまでも主治医判断)
障害年金用の診断書の記載内容、量は他の診断書と比較して大変だと感じる医師も多く、その為、不支給となるものに労力を割きたくないと考えることがある。
・患者さんとの関係性
医師とのコミュニケーションが少なく信頼関係が築けていない、患者さんの情報(症状、病歴など)が足りない、医師としての指示(処方の服用、生活指導などの治療指示)に従わない、聞かないなどの状況の場合、適切な治療が出来ていないなどの理由を基に診断書作成拒否をされるケースもあります。
・その他
診療開始からの時間がまだ短い、その傷病の専門の科ではないなど
一方で、医師にも事情がある場合もあります。(※以下は一例です。)
・患者側が一方的な要望や無理難題を伝えてくるが、医師として信義則に反する
・治療経過を前提として診断書を作成しないと、正しい診断書とならず、医師としての責任を取れないと考えている
・障害年金の受給が治療において良い影響ではないと考えている(特に精神疾患)
作成拒否された場合の対処法
あくまでも一例ですが、以下の様な対処法が考えられます。
・医師と合わないことによる信頼関係構築が難しい場合
⇒転院
・受給の可能性が低いと判断されている
⇒転院、メモに日常生活状況、症状などを書いて渡す
⇒短い診察時間の中で、症状や日常生活への支障が伝わっていないことが原因で受給の
可能性が低いと判断されているケースもある為
対処法としては先生のキャラクター、傷病特性など様々な要素を基にケースバイケースで考えることが良いです。
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