障害年金の申請タイミングについて【面談、よくある質問】
慢性腎不全の方と面談。その中で障害年金の申請タイミングについてが話題となりました。
先日、慢性腎不全の方と面談を実施しました。
今回のケースでは透析開始後から時が経過し、体調不良で入院。
そのタイミングで問い合わせのメールがあり、退院後、復調した段階で面談を実施し、ご依頼となりました。
会社の休職規定などの関係から、退職も視野に入ってきたこともあり、障害年金の申請をしようとなったが、自分では進められないので依頼したいということでした。
面談の中で、これまでの病歴についてヒアリングしていると、申請方法は事後重症請求となることが判明。
その旨について説明すると、「もっと早く申請していれば良かったんですね!実は申請しても該当しないと思って、障害年金については案内があって知っていたけど放置していたんです、、、」とのこと。
この「該当しない」と判断したのはどの様な状況からだと思いますか?
今回は「就労」です。
透析開始時点では就労をしており、就労しているから障害年金は貰えないと思っていたとのこと。
これは間違いとは言いませんが、「当てはまるケース、当てはまらないケースがある」と言うのが正しいです。
今回の様な腎不全(人工透析)については就労していても障害年金は受給できます。
人工関節、ペースメーカーなども同様です。
では、当てはまらないケースはどの様な疾患でしょうか。
代表的なものは「精神疾患」です。
就労している = 症状が就労可能なほど軽度、軽快した
と判断されがちだからです。
但し、就労と言っても、正社員、障害者雇用、就労継続支援A,B型、パート、アルバイト、1日〇時間、週〇日出勤、職務内容、職場からの配慮などの状況は様々です。
ですので、就労しているから不支給と単純に考えるのも正しくないという難しさを内包します。
個々のケースで状況は違います。
だからこそ、判断が難しいと感じる方がほとんどだと思います。
そんな時こそ、障害年金の専門家への問い合わせだと思います。
今すぐに申請できなくてもいいんです。申請できるかどうかわからないのですから、だから聞いてみるんです。
問い合わせしてもらい、情報を頂き、その後で専門家として判断します。
今は出来ない、でもいつなら出来るのかを聞けるだけでもスッキリすると思います。
申請できる場合は、状況によっては早めに申請した方が良いこともあります。
問い合わせて損は全く無いと思います。
ですので、遠慮なく問い合わせくださいね!
当センターでは、問い合わせしやすい様、HP、メール、受給判定、LINE公式アカウントなど問い合わせ導線を多く準備しておりますので、やりやすい方法で是非問い合わせてみてくださいね!