この記事を書いた人

伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

【面談】プラダーウィリィー症候群(PWS)の子供をお持ちのご両親と面談を行いました。

※特別支援学校での講演参加者であり、相談タイミングとして丁度良いとなり、問い合わせ、ご依頼となったケースです。

先日、プラダーウィリィー症候群(PWS)の子供をお持ちのご両親と面談を行いました。

今回のケースは、先日行った特別支援学校での講演に参加したことがきっかけで問い合わせとなりました。

ご両親的には、「今までの経緯から障害年金に該当するかどうか微妙なところである」と感じていたそうです。

しかし、将来的なことを考えると障害年金の受給は必要であるとも思っていました。

そんな時に当方が支援学校でのOB会で障害年金の講演を聞き、また今夏20歳を迎えるタイミングでもあり、これは!となったとのことでした。

面談にて現在の日常生活、就労状況や全般的な行動、理解能力などをヒアリング。

また、プラダーウィリー症候群特有の症状等(診断書の種類としては「精神」の範囲)についてもヒアリング。

すると、受給となってもおかしくなく、障害年金の受給が必要な子であると感じたのでその旨案内。

自分達での申請よりは可能性を上げたいことや講演、面談での話した印象から信頼、安心して依頼できると判断していたことから、ご両親ともに納得の上でご依頼となりました。

また通院歴を整理している中で、PWSに関する「肢体障害」も申請に付加するべきだと判断。

肢体の診断書作成についての段取りも調整することとなりました。

現在の状況を出来るだけ現実と相違ない様に書類に表現し、申請に臨みたいと思います。

今回のケースの様に、症状的に境界域(ボーダー)であり、申請が不安だというご両親は多いです。

しかし、本当に年金受給できないのか、実態としては等級該当するのかをまずは見極める必要があります。

障害年金は手帳(身体、精神、療育)の等級、IQ,WISC、WAISなどの検査数値で決まるものではありません。

だからこそ、実態を相違なく書類に表わす必要があります。

そのためにはどのようなポイント、注意点があるのかなどがわからないという方も多く、だからこそ悩んでしまうのだと思います。

そんな時は我々専門家に聞くのが一番早いです。

専門家に聞くのはハードルが高い、、、と感じる方もいるとおもいますが、当センターは問い合わせのし易さ、話し易さを評価していただいております。

内容、地域など全く気にする必要はありません。

まずはお話を聞かせてください。

当センターでは、相談者が問い合わせしやすい様、HP、メール、受給判定、LINE公式アカウントなど問い合わせ導線を多く準備しておりますので、やりやすい方法で是非問い合わせてみてくださいね!

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
※公式アカウントの登録はこちら↓

問い合わせフォーム

このページには直接アクセスできません。