主)統合失調症 従)うつ病で障害厚生年金3級を受給できたケース(陽性症状は無く、週5勤務中であるが3級で受給決定したケース)
相談者
相談者:女性 30代 東浦町
傷病名:主)統合失調症 従)うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:年額約58万円 遡及含め更新まで約131万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、HPを見て電話での問い合わせから始まりました。
「精神保健福祉手帳を最近取得し、障害年金も受給できるのであればしたいが、どうしたらよいのかわからない」とのこと。
まずは傷病や病歴についてヒアリング。
すると「過去に統合失調症の陽性症状である幻聴、幻覚により入院措置などを受けていたが、現在陽性症状は落ち着いており、障害者雇用で就労している」という状況。
これだけ聞いて受給は難しいと判断する事務所もあるようですが、当センターは更にヒアリングを続け、実態を浮き彫りにしていきます。
すると、就労状況においては会社からの配慮があったり、症状としても統合失調症の2次症状もありそうです。
それらが正しく書面に落とし込むことが出来れば受給の可能性はあることを案内。
可能性が少しでもあれば審査を受けてみたいが、自分では難しいのでプロのサポートを受けたいとなり、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
病歴としては比較的長かったのですが、初診の証明(受診状況等証明書)は記録が残っていたこともあり、スムーズに取得。
となると、病歴と現在の症状のまとめに集中することができました。
日常生活では同居のご両親のサポートが、就労では会社からの様々な配慮が必要であるということを明確にし、資料にまとめました。
資料を添付しての診断書作成。作成後の確認でも主治医の協力もあり、実態と相違ない診断書となったので申請に移行しました。
結果
障害厚生年金 3級
無事に受給となりました。
今回の事例も前回の事例に引き続き、「就労実態」がポイントでした。
相談者からよく耳にするのは、「仕事をしていると障害年金は貰えない、止まってしまう」です。
しかし、実際に就労していても受給してる方はいます。
単純に仕事をしているということが受給可否の判断材料になる訳ではなく、
どのような仕事なのか、配慮が有るのか、症状はどうなのか等の情報があれば、それを加味して判断してもらえます。
逆に、その様な情報が無ければ「仕事ができるだけの症状なんだね」となってもおかしくないということです。
障害年金の審査は書類審査です。
だからこそ書面に落とし込むことが非常に大切であり、そこには自分達の工夫だけでなく、医師の協力も必要不可欠なのです。
主治医も情報が無ければ書きようがないというのが実態です。
普段の通院の際にどのようなことを主治医に伝えているのか。
実は障害年金を申請しようなんて考えてもいない時から、準備が始まっていたりもするのが難しい所でもあります。
だからといって焦る必要はありません。
むしろ焦ってする申請ほど良い結果にならないことも多いような気がしています。
まずは自身の状況がどうなのかをしっかりと把握した上で、障害年金の申請をどのように進めるのか計画を立て、時に計画を変更しながら進めていってほしいと思います。
そんな中で疑問や不安があったり、わからない、誰かに助けて欲しいという気持ちが少しでもあれば是非問い合わせてみてください。
当センターは皆さんの力になります。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。(相談は無料です。)
LINEで簡単にご相談できます。
LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
※公式アカウントの登録はこちら↓