精神遅滞で障害基礎年金2級を受給できたケース(療育手帳B、申請直前は通院なしだったが受給となったケース)
相談者
相談者:女性 20代 武豊町
傷病名:精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約78万円 遡及含め更新まで約254万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、電話での問い合わせから始まりました。
もうすぐ20歳になるということで、障害年金の申請準備をしていたが病歴就労状況等申立書をどのように書いて良いのか分からないと地域の社会福祉協議会で相談したところ、当センターを紹介され連絡してみたとのことでした。
本人の病歴として、幼少期に指摘があり、療育手帳を取得後は特に通院をしていなかったり、日常生活では学校や福祉のサポートにより、大きな問題もなく過ごせていたため、どのようなことを書いて良いのか分からなくなってしまったそうです。
また、ご家族に療育手帳Aの方がおり、その子と比較すると出来ると感じる事が多いことも悩まれていました。
お話を聞いているだけでは症状や日常生活状況の前方が掴めないと判断。
面談実施し、状況を拝見させていただくことにしました。
ご自宅にて本人含め面談。
本人と母親、姉妹とのやり取り、当方とのやり取りなどから判断すると障害年金の受給の可能性は十分にあり、病歴就労状況等申立書についても記載することは十分ありました。
その旨ご案内し、お母さんとしても手詰まっていたこともあり、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
まず、現在通院先が無いということで診断書の作成をどうするのかという点がポイントでしたが、社会福祉協議会の方と連携し、特定の条件さえクリアしていれば診断書の作成をしてもらえる機関の受診を予約。
その予約までに日常生活状況と病歴就労状況等申立書についてまとめ資料作成。
診断書の作成までにまとめ上げたものを資料として添付して、診断書の作成に臨みました。
内容としても現在の本人の状況や特性がしっかりと診断書の中に記載されていたこともあり、申請へと移行しました。
結果
障害基礎年金 2級
無事に受給となりました。
本人の症状から考えると妥当な結果だと思いますが、ご家族としては駄目かもしれないと感じていただけに喜んでいただけました。
今回のケースでは病歴就労状況等申立書をどの様に作成するのか、通院先がない場合の診断書の作成方法の2点が大きなポイントだと思います。
診断書の作成については条件がありますが、この方法で作成、障害年金の申請をしておき、更新までの間に通院先を確保するという形が良いのではと思います。
病歴就労状況等申立書については、内容が薄すぎてもよくありませんし、逆に書きすぎても不利に働くことが有ります。
何をどの様に書くのかというさじ加減が難しいと感じるかたが多いのではないでしょうか。
我々専門家は書いた方が良い事、書かない方が良い事を区別し文章を作り上げます。
これは今までの実績や研鑽から出来る事であり、一朝一夕ではできません。
専門家だからこそ作成できる内容の病歴就労状況等申立書となります。
また、病歴就労状況等申立書以外の部分でも確認、対策などを行うことで適正な結果となるよう導くことも専門家としての役割ではないでしょうか。
当センターでは地域ナンバーワンの実績があります。
皆さんの障害年金の申請、少しでもお悩みがあれば問合せて見てくださいね!
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