特発性肺線維症、右下葉肺癌で障害厚生年金2級に額改定できたケース
相談者
相談者:男性 50代 常滑市
傷病名:特発性肺線維症、右下葉肺癌
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約147万円 遡及含め更新まで約356万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースは、社会福祉協議会の方からご連絡いただき始まりました。
元々障害年金の3級を受給していて就労継続していたが、徐々に病状は悪化し、就労も困難となってきました。
会社からの配慮や自身の頑張りもあり続けてきたが、息苦しさに耐え切れず退職。
退職したことにより経済的な不安も発生するため等級が上がるのであれば良いのではないかと支援員の方から提案がありました。
本人は自宅から外出するのも大変ということもあり、サポートをお願いしたいということで面談設定。
ご自宅にてお話をお伺いすると、額改定となる可能性は十分にありそうです。
その旨ご案内し、自分では中々動けない部分もあることや社会福祉協議会さんからの紹介であれば安心ということもあり、ご依頼となりました。
相談から請求までのサポート
額の改定なので主として必要な書類は診断書です。
その診断書の内容により改定すると認められるよう、診断書作成の為の参考資料や認定基準の抜粋を診断書白地に添付し作成依頼。
主治医の先生も基準をしっかりと認識した上で検査結果等を記載してくださいました。
大きな不備もなく、また、現状をしっかりと診断書に落とし込むことができたので申請に移りました。
結果
障害厚生年金 2級
無事に等級改定となりました。
多少ではありますが過去の遡りの請求も無事に認められました。
経済的にも一安心していただけたご様子でした。
今回のケースは額改定ですのでメインの書類としては診断書だけになります。
それならサポートなしで作成しても同じではないかと思う方もいらっしゃると思います。
しかし、現実にはそう簡単にいかない部分もあります。
病状、検査数値、他覚所見、自覚所見など現在の状態と認定に必要な情報がしっかりと診断書に載ってくるかということは非常に重要となってきます。
障害年金申請用の診断書と言うのは非常に項目も多く、主治医の先生にとっても負担となる為、必要最低限の記載内容で作成されてしまうこともあります。
医師として十分な内容でも、それが障害年金の審査においては情報が不足していたりすることがあり、そうなると病状と比較したときに妥当な結果とならないケースも見受けられます。
額改定だからこそ注意が必要な部分もあるということですね。
障害年金の申請と言うのはその人の病歴、病状、生活、就労環境、申請タイミング等、1件として全く同じケースはなく、各ケースにおいて注意や工夫が必要です。
ご自身のケースではどんなポイントがあるのかを知りたい方、専門家に聞いてみてはいかがでしょうか。
当センターは問い合わせ方法も沢山用意しておりますので、皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。
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