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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

頚椎症で障害手当金を受給できたケース(審査請求検討案件)

相談者

相談者:男性 40代 武豊町

傷病名:頚椎症

決定した年金種類と等級:障害手当金

支給月から更新月までの総支給額:117万円

相談時の相談者様の状況

今回のケースは、HPを見てお電話でご連絡を頂きました。

お母さんからのご連絡です。

一度障害年金申請をしたが不支給となってしまったとのこと。

再度申請ができるという感じなので相談に乗ってほしいとのことでした。

お電話にて詳しくお話を聞いていると、どうも不支給という結果ではなく、請求取り下げの可能性が高いことがわかりました。

一度面談を設定させていただき、手元にある資料を拝見。

予想通り、初回申請で初診日変更となり、1年半経過していないため、1年半経過してから改めて申請するということで、申請書類一式の返戻となっていました。

そのことをご説明し、再度申請はしたいが一度だめだったので依頼したいとなり、ご依頼となりました。

相談から請求までのサポート

初回申請の書類一式があること、初診日の変更にはなったが、逆に言えばそこを初診とすれば病状の審査だけになることが明白でしたので、あとは病状について浮き彫りにすることに集中できました。

病状についてヒアリングし、資料をまとめ診断書を作成。

内容的にも現実と相違ない内容であったため申請へと移りました。

結果

障害手当金 決定。

現実の症状、提出した診断書の内容から、受給は難しいのではないかと予想していただけに、受給決定したと連絡があったことに驚きました。

また、詳細を聞いてみると障害手当金での決定とのこと。

障害手当金とは「症状が固定した(治った)」ものに対して出る一時金なのですが、今回のケースだと症状が固定したとは思えません。

診断書の症状固定の欄でも医師は症状固定ではないと判断してます。

症状としては不支給でもおかしくはないが、障害手当金という決定にも疑問が残ります。

ということで、本人、ご家族の意向や、この件についての検討をして、審査請求も視野に入れて動いていきたいと思います。

今回のケースのように申請後に課題が出てくることがあるのも障害年金申請です。

本当に奥が深いと感じます。

当センターでは、どんな内容でも、どんなタイミングのご相談でも障害年金について回答させていただきます。問い合わせ方法も沢山用意しております。

皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてください。

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