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伊藤 斉毅
伊藤 斉毅

社会保険労務士 伊藤斉毅(いとう きよたか)

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は愛知県知多地域を中心に、県内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。一緒に考え、解決していきましょう!

  

慢性GVHDで障害厚生年金3級を過去に遡り受給再開できたケース(支給停止となり放置していたケース)

相談者

相談者:男性 30代 東浦町

傷病名:慢性GVHD

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給再開月から更新月までの総支給額:年額約58万円 更新まで遡及額含め約244万円

相談時の相談者様の状況

今回のケースは、当センターのHPの1分間受給判定の申し込みから問い合わせをいただいた方です。

眼球、皮膚の乾燥痒み 少し動いただけで動悸、息切れ、風邪から肺炎を発症することがあるなどの症状があり、日々苦しみながら過ごしているとのこと。

過去に障害年金を貰っていたが、いつの間にか止まってしまっており、

しかし、そういうものなんだと放置していたとのこと。

支給停止してから時が経過し、症状も悪化してきて再度障害年金がもらえるのではないかということでご連絡となりました。

ご自宅近くの喫茶店にて面談を行いお話しをお伺いしていると、現在の症状は障害年金の等級に該当していそうです。

就労はしているものの、会社からの相当の配慮もあるが、それでも休むことが増えている状態です。

また、症状の経緯について深堀りしていると、つい最近悪化したということではなさそうです。

過去の特定の時期からの支給再開もあり得ることをご案内。

自分ではできないのでお願いしたいとなりご依頼となりました。

相談から請求までのサポート

支給停止解除の申請の為、診断書以外の書類(病歴就労就労状況等申立書や受診状況等証明書など)はほぼ不要のため、診断書を作るための、病状の資料作りに専念。

慢性GVHDは症状が多岐に渡ることもあり、診断に必要な医学的所見等を調べ、資料を作成。

その資料をもとに、現在の症状を書面化。

支給停止時期、病院遍歴、病状の推移を考慮した上で、過去の分も含めて診断書の作成を依頼。

主治医の先生の協力もあり、かなりしっかりとした診断書となったため申請へと移りました。

結果

障害厚生年金 3級

無事に決定となり、過去の分の請求も認定されました。

本人は結果の書類が届いた際に、見方が分からず、ご説明すると「過去の分も決定なんですね!助かります!」と言っていたのが印象的です。

余談ですが、障害年金の申請結果の見方がわからず、当方が説明するまで実感が湧かないという方が結構多いです。

申請も煩雑ですが、結果の書類を正しく読み取ることも中々難しいようですね。

(当センターでは理解を深めるため、受給決定後は決定内容の案内、今後の手続き等の案内をファイリングしたものを郵送しております。)

最近、「更新停止になっているがまたもらえるのではないか」という相談も増えております。

一度受給が決まってしまうと安心して、その後の手続きを深く検討せずに行ってしまい、かつ結果を放置してしまうことが原因では無いでしょうか。

障害年金は初回申請、受給決定後も、更新、額改定、加算額追加手続き等状況によって追加手続きが必要なタイミングがあります。

その時もしっかりとした申請をしてやり、適正な受給が続くことが理想です。

タイミングはどこであれ、障害年金について悩んだ場合は遠慮なくご連絡ください。

どんな些細な内容でも、どんなタイミングのご相談でも障害年金について回答させていただいております。問い合わせ方法も沢山用意しております。

皆さんのやりやすい方法で構いませんので是非問い合わせてみてくださいね。

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