慢性心不全、下肢閉塞性動脈硬化症、虚血性心疾患で障害基礎年金2級を受給できたケース(因果関係否定、初診変更されたケース)
相談者
相談者:男性 50代 東海市
傷病名:慢性心不全、下肢閉塞性動脈硬化症、虚血性心疾患
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:年額約100万円 更新月まで約210万円
相談時の相談者様の状況
今回のケースはHPを見てご連絡いただいた方です。ご自身で年金事務所へ相談はされたそうで、障害厚生年金での申請を希望しているとのことでした。
しかし、病歴が長く、カルテが残っていないことも判明していたこともあり困っていた様子。
病状的には認定基準に当てはまっている状況であったので初診の証明がポイントとなるケースでした。
ご自宅での面談にて詳細をお伺いしているといくつか打てるてはありそうだと判断。
「厚生年金初診でできなければご自身で申請をする」ということでしたので、当センターとしても確約はできないため、その旨をご案内し検討していただくことになりました。
色々考えられた結果、依頼するとなったため、受任となりました。
相談から請求までのサポート
まずは初診の病院へカルテ以外で残っているものが無いかを確認。
すると診察券作成記録が残っていたため、それが初診日証明の代わりに使えました。
その他、病歴就労状況等申立書、診断書を作成し申請。
この段階までで、「糖尿病が原因で心臓疾患となった」と本人、医師が言っていたこともあり、糖尿病初診で申請しました。
しかし、審査から「糖尿病と心臓疾患は因果関係が無いため、初診日を変更します。心臓機能の異常を指摘された日を証明して欲しい」と疑義照会が入りました。
つまり、主治医と審査医の意見が違うという状況になっていたのです。
そこで、主治医に意見書を作成してもらい、再度審査していただきました。
しかし、そこでも因果関係なしとの判断。
そのままで結果を出す(不支給)か、心臓機能異常指摘日の証明をするかということになり、後者を取ることになりました。(医師の協力がこれ以上は難しいことがわかっていたからです。)
ここでまた問題が発生。
もともと心臓機能異常を指摘した病院では初回申請時ではカルテが残っていました。
しかし、審査期間の間にカルテが廃棄されてしまったのです。
普通に考えるとここで諦めてしまうと思いますが、当センターは専門家です。
逆に審査からの指摘を逆手に心臓機能異常指摘が一定期間内にあることを申し立て。
あとは結果を待つだけとなりました。
結果
障害基礎年金 2級
無事に受給決定となりました。
今回は初診の証明、因果関係について、異常指摘日の証明等、1件の申請に対して、対策盛りだくさんの申請となりました。
特に因果関係については主治医の見解と審査医の見解が相違するという典型的なケースでした。
また、カルテ廃棄を審査期間中に迎えてしまうという、知ってはいたがまさか実際に体験することになるとは思っていないことも起きました。
年金種類についても厚生年金から基礎年金に変更になってしまいました。
その際の機能異常指摘日についての証明も、本人申請では諦めてしまう分岐点でもありました。
しかし、最低限、受給権は確保するというラインは死守できたことは良かったと思います。
今回のケースの様に相談、申請、審査まででいろいろな出来事により、方針変更、対策検討など初期段階での想定が大きく変更になるということが障害年金申請では起こります。
ご自身では到底受給まで辿り着けなかったとの言葉もいただいております。
障害年金申請というのは本当に奥が深く、複雑です。
是非とも専門家に問いあわせてみて、ご自身のケースがどれくらいの難易度かを確認してみてください。
当センターでは問い合わせ方法も電話、メール、受給判定等様々な手段を用意しておりますので、お客様のやりやすい方法で問い合わせてくださいね。
※公式アカウントの登録はこちら↓